今回は、平成20年-厚年法問7-C「遺族厚生年金」です。
☆☆======================================================☆☆
父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が
停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族
厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する
障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの
期間についても支給される。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-4-E 】
平成8年4月1日前に死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫に遺族
厚生年金が支給される場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡
当時からその夫が障害等級1級又は2級に該当する状態にある場合には、55歳
未満であっても遺族厚生年金が支給される。
【 10-9-E 】
旧適用法人共済組合員期間を有する退職共済年金受給者が、統合日以後に死亡
した場合で、55歳未満の夫が遺族厚生年金の請求をするとき、改正前国家
公務員等共済組合法では年齢の制限がないため、障害等級に該当しなくても
遺族厚生年金の受給権者となることができる。
【 18-1-A 】
旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日
前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫に
ついては、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
夫や父母が遺族厚生年金の遺族となるには、年齢要件があります。
被保険者などが死亡したとき、55歳以上でなければ、遺族となりません。
ただ、
被保険者等が平成8年4月1日前に死亡したときですが、
夫、父母又は祖父母について、障害要件が設けられていました。
つまり、年齢に関係なく、一定の障害状態であれば、遺族とされたのです。
元々、旧法にあった規定なのですが、
新法になって、障害基礎年金が整備されたため、
一定の障害状態になれば、自らの年金を受けられるってことで、
障害要件は廃止することになりました。
ただ、年金制度によくある経過措置、
これで、新法施行後10年間、残されたのです。
なので、「平成8年4月1日前」ということで。
【 14-4-E 】では
「平成8年4月1日前に死亡」とあるので、年齢にかかわらず、
障害状態の夫は遺族となるため、正しいことになります。
【 20-7-C 】は支給停止を絡めた出題ですが、
年齢にかかわらず遺族となれるのですから、
「60歳に達するまでの期間」について、支給停止になるってことはありません。
若年でも所得保障が必要だから遺族にするってことなのですから、
支給停止にはなりません。
ってことで、【 20-7-C 】も正しくなります。
【 10-9-E 】と【 18-1-A 】では、
「旧適用法人共済組合員期間」が出てきます。
これは、ちょっと扱いが違っておりまして・・・・
旧適用法人共済組合、
厚生年金保険に統合されたのは平成9年です。
で、それまでは、障害要件があったのです。
そこで、統合から10年の経過措置を設けました。
10年ということは、平成19年、
そうです、平成19年4月1日前の死亡なら、障害要件がありました。
そこで、
【 10-9-E 】ですが、「障害等級に該当しなくても」とあります。
障害状態に該当する場合に、年齢要件を問わないことになるのであって、
障害状態に該当しないのであれば、年齢要件が必要となるので、誤りです。
これに対して、【 18-1-A 】は障害要件を満たしているので、正しく
なります。
現在の死亡には、いずれの場合も障害要件は適用されないのですが・・・
試験では、そのようなものが出題されてくるってことがあります。
複数回出題されていますから、
確認をしておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が
停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族
厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する
障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの
期間についても支給される。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-4-E 】
平成8年4月1日前に死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫に遺族
厚生年金が支給される場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡
当時からその夫が障害等級1級又は2級に該当する状態にある場合には、55歳
未満であっても遺族厚生年金が支給される。
【 10-9-E 】
旧適用法人共済組合員期間を有する退職共済年金受給者が、統合日以後に死亡
した場合で、55歳未満の夫が遺族厚生年金の請求をするとき、改正前国家
公務員等共済組合法では年齢の制限がないため、障害等級に該当しなくても
遺族厚生年金の受給権者となることができる。
【 18-1-A 】
旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日
前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫に
ついては、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
夫や父母が遺族厚生年金の遺族となるには、年齢要件があります。
被保険者などが死亡したとき、55歳以上でなければ、遺族となりません。
ただ、
被保険者等が平成8年4月1日前に死亡したときですが、
夫、父母又は祖父母について、障害要件が設けられていました。
つまり、年齢に関係なく、一定の障害状態であれば、遺族とされたのです。
元々、旧法にあった規定なのですが、
新法になって、障害基礎年金が整備されたため、
一定の障害状態になれば、自らの年金を受けられるってことで、
障害要件は廃止することになりました。
ただ、年金制度によくある経過措置、
これで、新法施行後10年間、残されたのです。
なので、「平成8年4月1日前」ということで。
【 14-4-E 】では
「平成8年4月1日前に死亡」とあるので、年齢にかかわらず、
障害状態の夫は遺族となるため、正しいことになります。
【 20-7-C 】は支給停止を絡めた出題ですが、
年齢にかかわらず遺族となれるのですから、
「60歳に達するまでの期間」について、支給停止になるってことはありません。
若年でも所得保障が必要だから遺族にするってことなのですから、
支給停止にはなりません。
ってことで、【 20-7-C 】も正しくなります。
【 10-9-E 】と【 18-1-A 】では、
「旧適用法人共済組合員期間」が出てきます。
これは、ちょっと扱いが違っておりまして・・・・
旧適用法人共済組合、
厚生年金保険に統合されたのは平成9年です。
で、それまでは、障害要件があったのです。
そこで、統合から10年の経過措置を設けました。
10年ということは、平成19年、
そうです、平成19年4月1日前の死亡なら、障害要件がありました。
そこで、
【 10-9-E 】ですが、「障害等級に該当しなくても」とあります。
障害状態に該当する場合に、年齢要件を問わないことになるのであって、
障害状態に該当しないのであれば、年齢要件が必要となるので、誤りです。
これに対して、【 18-1-A 】は障害要件を満たしているので、正しく
なります。
現在の死亡には、いずれの場合も障害要件は適用されないのですが・・・
試験では、そのようなものが出題されてくるってことがあります。
複数回出題されていますから、
確認をしておきましょう。