今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P250)。
☆☆======================================================☆☆
1 生活保護制度の現状
生活保護制度は、社会保障の中でも最後のセーフティネットであり、生活に困窮
するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で
文化的な最低限度の生活を保障し、併せてその自立を助長することを目的として
いる。
この制度が適切に機能し最大限の効果を上げるためには、
1)「根拠ある生活保護基準」としていくこと、
2)公平・公正な運用を図ること、
3)きめ細かな自立支援に努めること
の三点に重点を置いて制度を運営することが重要である。
2「根拠ある生活保護基準」の設定
生活保護基準は、健康で文化的な最低限度の生活を保護基準として具体化する
ものである。
現在の保護基準は水準均衡方式(その年度に想定される一般国民の消費動向を
踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図る方式)に
よって決定されている。
その具体的内容は、その時代の経済的・文化的な発達の程度のほか、国民の
公平感や社会通念などに照らして総合的に決まるものである。
こうした「根拠ある生活保護基準」としていくため、消費実態との均衡が
適切に図られているか否かを5年に一度定期的に検証することをルール化し、
2007(平成19)年には専門家による検討会を開催して定期的な検証作業を
初めて実施したところである。
3 公平・公正な運用
生活保護の適用に当たっては、
1)保護を受けるべき者が受給し(漏給防止)
2)受けるべきでない者が受給しない(濫給防止)
ようにするなど、公平・公正さを確保することが欠かせない。
こうした取組みの一環として、2008(平成20)年4月から、生活保護の相談
申請等の際の対応や医療扶助の支給基準を明確化するとともに、各地方自治体
においては、日常業務を定期的に再点検し、改善していく取組み(いわゆる
PDCAサイクルの実施)を進めている。
4 きめ細かな自立支援
生活保護受給者は、経済的に困窮した状態にあるだけでなく、失業や傷病・
障害、家庭内の問題など様々な生活上の困難を抱えている場合も多い。この
ため、個々の事情にきめ細かく対応し、生活力を高めることにより自立を
図り、人間としての尊厳を維持していくことが重要である。
生活保護制度では、従来より福祉事務所の担当ケースワーカーの経験等に依存
して自立支援に取り組んできたが、これを組織的に行うため、2005(平成17)
年度から、「自立支援プログラム」を導入している。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度」に関する記載です。
生活保護制度については、平成15年、平成16年と2年続けて選択式で
出題されています。
ですから、最低限の知識はもっていたほうがよいのですが・・・・
連続出題から、まだそう経っていない
ってことを考えると、しばらくは、出題はないのでは?と思うのですが、
念のため、さらりと目を通しておいたほうが無難ですかね。
ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度
の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、
国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待
される状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
(平成20年度版厚生労働白書P250)。
☆☆======================================================☆☆
1 生活保護制度の現状
生活保護制度は、社会保障の中でも最後のセーフティネットであり、生活に困窮
するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で
文化的な最低限度の生活を保障し、併せてその自立を助長することを目的として
いる。
この制度が適切に機能し最大限の効果を上げるためには、
1)「根拠ある生活保護基準」としていくこと、
2)公平・公正な運用を図ること、
3)きめ細かな自立支援に努めること
の三点に重点を置いて制度を運営することが重要である。
2「根拠ある生活保護基準」の設定
生活保護基準は、健康で文化的な最低限度の生活を保護基準として具体化する
ものである。
現在の保護基準は水準均衡方式(その年度に想定される一般国民の消費動向を
踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図る方式)に
よって決定されている。
その具体的内容は、その時代の経済的・文化的な発達の程度のほか、国民の
公平感や社会通念などに照らして総合的に決まるものである。
こうした「根拠ある生活保護基準」としていくため、消費実態との均衡が
適切に図られているか否かを5年に一度定期的に検証することをルール化し、
2007(平成19)年には専門家による検討会を開催して定期的な検証作業を
初めて実施したところである。
3 公平・公正な運用
生活保護の適用に当たっては、
1)保護を受けるべき者が受給し(漏給防止)
2)受けるべきでない者が受給しない(濫給防止)
ようにするなど、公平・公正さを確保することが欠かせない。
こうした取組みの一環として、2008(平成20)年4月から、生活保護の相談
申請等の際の対応や医療扶助の支給基準を明確化するとともに、各地方自治体
においては、日常業務を定期的に再点検し、改善していく取組み(いわゆる
PDCAサイクルの実施)を進めている。
4 きめ細かな自立支援
生活保護受給者は、経済的に困窮した状態にあるだけでなく、失業や傷病・
障害、家庭内の問題など様々な生活上の困難を抱えている場合も多い。この
ため、個々の事情にきめ細かく対応し、生活力を高めることにより自立を
図り、人間としての尊厳を維持していくことが重要である。
生活保護制度では、従来より福祉事務所の担当ケースワーカーの経験等に依存
して自立支援に取り組んできたが、これを組織的に行うため、2005(平成17)
年度から、「自立支援プログラム」を導入している。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度」に関する記載です。
生活保護制度については、平成15年、平成16年と2年続けて選択式で
出題されています。
ですから、最低限の知識はもっていたほうがよいのですが・・・・
連続出題から、まだそう経っていない
ってことを考えると、しばらくは、出題はないのでは?と思うのですが、
念のため、さらりと目を通しておいたほうが無難ですかね。
ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度
の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、
国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待
される状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。