今回は、平成20年-厚年法問8-D「厚生年金基金」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託業務を営む
金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される
事業のうち、生命共済の事業を行うものに限る)及び企業年金連合会に限られる。
☆☆======================================================☆☆
「厚生年金基金の業務の委託」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-4-C 】
厚生年金基金は、その業務の一部を、信託会社(信託業を営む銀行を含む)、生命
保険会社、厚生年金基金連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
なお、年金数理業務については、信託会社及び生命保険会社に委託することが
できるが、厚生年金基金連合会に対しては委託することはできない。
☆☆======================================================☆☆
【 13-4-C 】は出題当時の文章そのままです。
ですので、「厚生年金基金連合会」なんて言葉が入っていますが、
出題当時は正しい内容でした。
ただ、現在の規定では、誤りになります。
そこで、
【 20-8-D 】ですが、こちらも、どこに業務の委託をすることができるのか、
この点を論点にしています。
現在、業務の委託をすることができるのは、
信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、企業年金
連合会に限定されていません。
「信託会社」や「その他の法人」にも、その業務の一部を委託することが
できます。
ですので、【 20-8-D 】も誤りです。
どこに委託することができるのか
これは1つの論点になりますので、注意しておく必要がありますが・・・・
もう一つ論点にされる点があります。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-10-B 】
国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に業務
の一部を委託することができる。
☆☆======================================================☆☆
業務の委託に関しては、国民年金基金についても規定があります。
で、国民年金基金の業務委託については、
「厚生労働大臣の認可」受けて業務の一部を委託することができる
とされています。
厚生年金基金の業務の委託については、
「厚生労働大臣の認可」
とは規定していません。
この違い、厚生年金基金のほうで誤った内容として出題してくる可能性
ありますので、違いを押さえるようにしておきましょう。
それと、【 15-10-B 】は誤りです。
行政官職名が違いますね。
「社会保険庁長官」ではなく、「厚生労働大臣」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託業務を営む
金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される
事業のうち、生命共済の事業を行うものに限る)及び企業年金連合会に限られる。
☆☆======================================================☆☆
「厚生年金基金の業務の委託」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-4-C 】
厚生年金基金は、その業務の一部を、信託会社(信託業を営む銀行を含む)、生命
保険会社、厚生年金基金連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
なお、年金数理業務については、信託会社及び生命保険会社に委託することが
できるが、厚生年金基金連合会に対しては委託することはできない。
☆☆======================================================☆☆
【 13-4-C 】は出題当時の文章そのままです。
ですので、「厚生年金基金連合会」なんて言葉が入っていますが、
出題当時は正しい内容でした。
ただ、現在の規定では、誤りになります。
そこで、
【 20-8-D 】ですが、こちらも、どこに業務の委託をすることができるのか、
この点を論点にしています。
現在、業務の委託をすることができるのは、
信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、企業年金
連合会に限定されていません。
「信託会社」や「その他の法人」にも、その業務の一部を委託することが
できます。
ですので、【 20-8-D 】も誤りです。
どこに委託することができるのか
これは1つの論点になりますので、注意しておく必要がありますが・・・・
もう一つ論点にされる点があります。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-10-B 】
国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に業務
の一部を委託することができる。
☆☆======================================================☆☆
業務の委託に関しては、国民年金基金についても規定があります。
で、国民年金基金の業務委託については、
「厚生労働大臣の認可」受けて業務の一部を委託することができる
とされています。
厚生年金基金の業務の委託については、
「厚生労働大臣の認可」
とは規定していません。
この違い、厚生年金基金のほうで誤った内容として出題してくる可能性
ありますので、違いを押さえるようにしておきましょう。
それと、【 15-10-B 】は誤りです。
行政官職名が違いますね。
「社会保険庁長官」ではなく、「厚生労働大臣」です。