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平成21年度社会保険労務士試験向けデータ型過去問集
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問8-B・E」
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1 お知らせ
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方も参加できます。
日 時:8月8日(土)14:00 ~ 17:00
開場時刻は13:10になります。
会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第4会議室
豊島区西池袋2-37-4
TEL 03-3980-3131
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署の隣
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
講 師:小林 元子氏
テーマ :「中小企業緊急雇用安定助成金(休業編)」
中小企業緊急雇用安定助成金は、100年に一度と言われる大不況の中、
厳しい経営環境に置かれている中小企業の方々の雇用維持を支援する措置
として、休業等を行った事業主に対して休業手当等の賃金負担額の一部を
助成するものです。
昨年12月、従来の雇用調整助成金制度を見直し創設されました。
運用開始以来、制度申請件数が急増する中、早くも要件の見直し等が
行われております。
依頼があったときにあわてないよう一緒に勉強をしておきましょう。
会 費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円になります。
※会員以外の方で初めて参加される方は1,500円になります。
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問6-C「定額部分の額」です。
☆☆======================================================☆☆
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の
月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。
☆☆======================================================☆☆
「定額部分の額」に関する出題です。
定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-9-C 】
報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、生年月日に応じた
上限がある。
【 17-5-E 】
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
【 11-6-B 】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数
の上限は480月となる。
【 16-5-A 】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後に
生まれた者については444月が上限である。
☆☆======================================================☆☆
まず、【 13-9-C 】ですが、これは、報酬比例部分に関する問題です。
被保険者期間の月数に上限が設けられているのは、定額部分だけです。
報酬比例部分には上限はありません。
ですので、誤りです。
では、その他の問題ですが、
【 20-6-C 】では、
「生年月日にかかわらず、480が上限」
とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。
次に
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。
前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、いずれも誤りです。
昭和20年4月2日生まれの場合、上限は「468」、
昭和16年4月2日生まれの場合、上限は「444」ですね。
次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。
いずれにしても、月数の上限が論点です。
で、上限、最も多い月数を出題してくる傾向があります。
今後も、まだまだ出題されるでしょうから、
「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、ここは、絶対に押さえておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「持続可能で安心できる年金制度の構築」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P243)。
☆☆======================================================☆☆
1 平成21年財政検証に向けて
平成16年年金制度改正において保険料水準固定方式が導入されたことにより、
これまでのような財政再計算は行われないこととなったが、少なくとも5年
ごとに、財政検証を行うこととされたところである。現在、平成21年財政
検証に向けて、社会保障審議会年金部会において全般的事項の検討を行うと
ともに、同部会経済前提専門委員会において経済前提についての専門的・技術
的な事項の検討を行っている。
2 国際化への対応
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止し、
また、両国での加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間
協定である社会保障協定の締結を進めている。
これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス及び
カナダとの間で協定の発効、2007(平成19)年にオーストラリアとの間で、
2008(平成20)年にオランダ及びチェコとの間で協定の署名が行われた。
現在、スペイン及びイタリアとの間で政府間交渉を実施中であり、また、
アイルランド、ハンガリー、スウェーデン、スイスとの間で政府間交渉に
つなげるべく当局間協議を行っている。
さらに、ルクセンブルクとの間では、協定締結を視野に入れ、当局間協議を
開催することについて意見が一致している。
今後、協定締結の加速化を図るため、いずれの国との協定にも対応できる
国内法制を整備することを目的とした「社会保障協定の実施に伴う厚生年金
保険法等の特例等に関する法律」を2007(平成19)年通常国会に提出し、
同年6月19日に成立し、2008年3月1日施行された。
☆☆======================================================☆☆
年金制度の「平成21年財政検証」と「社会保障協定」に関する記載です。
まず、財政検証ですが、今年が財政検証の年です。
ですから、出題される可能性があるといえばありますが・・・
平成20年度版厚生労働白書では、ほとんど記載がありません。
とりあえず、「財政検証」って言葉、法条文には出てきませんが、
押さえとかなければならない言葉です。
それと、念のため「社会保障審議会年金部会」も。
「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。
という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、初だから出題されたともいえまして、
再出題は微妙ですね。
とりあえず、この平成12年の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。
答えは
C:二重適用
D:受給資格期間
E:ドイツ
です。
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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問8-B・E」
今回の過去問ベース選択対策は、社会保険に関する一般常識です。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「一般常識問8-B・E」の問題をベースにしています)
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
1 児童手当法の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給する
ことにより、( A )における生活の安定に寄与するとともに、
( B )をになう児童の健全な( C )及び資質の向上に資する
こととされている。
2 受給資格者(公務員である者を除く)は、児童手当の支給を受けよう
とするときは、その受給資格及び( D )について( E )の
認定を受けなければならない。
☆☆====================================================☆☆
択一式で出題された児童手当法に関する問題に空欄を作ったものです。
現在、少子化対策にかなり力を入れていますから、
児童手当法、選択式で狙われる可能性あります。
Aの空欄の答え、法律は違いますが、
平成8年の記述式で空欄になった言葉です。
「老人保健法」からの出題でしたが。
Cの空欄に関してですが、
平成19年の労働一般の選択式で社会保険労務士法が出題された際、
「健全な( A )」
という箇所がありました。
このときの答えは、「発達」でした。
この児童手当法の問題、もし試験に出題されて、選択肢に「発達」があったら、
選んでしまいそうですよね。
でも、「発達」ではありませんからね。
それと、2つめの文章ですが、これは択一式では誤りでした。
その誤りの箇所を空欄Eにしています。
ここは、絶対に埋めなければならない空欄です。
☆☆===================================================☆☆
【 解答 】です。
A:家庭
B:次代の社会
C:育成
D:児童手当の額
E:市町村長
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有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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日 時:8月8日(土)14:00 ~ 17:00
開場時刻は13:10になります。
会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第4会議室
豊島区西池袋2-37-4
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テーマ :「中小企業緊急雇用安定助成金(休業編)」
中小企業緊急雇用安定助成金は、100年に一度と言われる大不況の中、
厳しい経営環境に置かれている中小企業の方々の雇用維持を支援する措置
として、休業等を行った事業主に対して休業手当等の賃金負担額の一部を
助成するものです。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問6-C「定額部分の額」です。
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60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の
月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。
☆☆======================================================☆☆
「定額部分の額」に関する出題です。
定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-9-C 】
報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、生年月日に応じた
上限がある。
【 17-5-E 】
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
【 11-6-B 】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数
の上限は480月となる。
【 16-5-A 】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後に
生まれた者については444月が上限である。
☆☆======================================================☆☆
まず、【 13-9-C 】ですが、これは、報酬比例部分に関する問題です。
被保険者期間の月数に上限が設けられているのは、定額部分だけです。
報酬比例部分には上限はありません。
ですので、誤りです。
では、その他の問題ですが、
【 20-6-C 】では、
「生年月日にかかわらず、480が上限」
とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。
次に
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。
前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、いずれも誤りです。
昭和20年4月2日生まれの場合、上限は「468」、
昭和16年4月2日生まれの場合、上限は「444」ですね。
次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。
いずれにしても、月数の上限が論点です。
で、上限、最も多い月数を出題してくる傾向があります。
今後も、まだまだ出題されるでしょうから、
「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、ここは、絶対に押さえておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「持続可能で安心できる年金制度の構築」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P243)。
☆☆======================================================☆☆
1 平成21年財政検証に向けて
平成16年年金制度改正において保険料水準固定方式が導入されたことにより、
これまでのような財政再計算は行われないこととなったが、少なくとも5年
ごとに、財政検証を行うこととされたところである。現在、平成21年財政
検証に向けて、社会保障審議会年金部会において全般的事項の検討を行うと
ともに、同部会経済前提専門委員会において経済前提についての専門的・技術
的な事項の検討を行っている。
2 国際化への対応
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止し、
また、両国での加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間
協定である社会保障協定の締結を進めている。
これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス及び
カナダとの間で協定の発効、2007(平成19)年にオーストラリアとの間で、
2008(平成20)年にオランダ及びチェコとの間で協定の署名が行われた。
現在、スペイン及びイタリアとの間で政府間交渉を実施中であり、また、
アイルランド、ハンガリー、スウェーデン、スイスとの間で政府間交渉に
つなげるべく当局間協議を行っている。
さらに、ルクセンブルクとの間では、協定締結を視野に入れ、当局間協議を
開催することについて意見が一致している。
今後、協定締結の加速化を図るため、いずれの国との協定にも対応できる
国内法制を整備することを目的とした「社会保障協定の実施に伴う厚生年金
保険法等の特例等に関する法律」を2007(平成19)年通常国会に提出し、
同年6月19日に成立し、2008年3月1日施行された。
☆☆======================================================☆☆
年金制度の「平成21年財政検証」と「社会保障協定」に関する記載です。
まず、財政検証ですが、今年が財政検証の年です。
ですから、出題される可能性があるといえばありますが・・・
平成20年度版厚生労働白書では、ほとんど記載がありません。
とりあえず、「財政検証」って言葉、法条文には出てきませんが、
押さえとかなければならない言葉です。
それと、念のため「社会保障審議会年金部会」も。
「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。
という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、初だから出題されたともいえまして、
再出題は微妙ですね。
とりあえず、この平成12年の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。
答えは
C:二重適用
D:受給資格期間
E:ドイツ
です。
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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問8-B・E」
今回の過去問ベース選択対策は、社会保険に関する一般常識です。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「一般常識問8-B・E」の問題をベースにしています)
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
1 児童手当法の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給する
ことにより、( A )における生活の安定に寄与するとともに、
( B )をになう児童の健全な( C )及び資質の向上に資する
こととされている。
2 受給資格者(公務員である者を除く)は、児童手当の支給を受けよう
とするときは、その受給資格及び( D )について( E )の
認定を受けなければならない。
☆☆====================================================☆☆
択一式で出題された児童手当法に関する問題に空欄を作ったものです。
現在、少子化対策にかなり力を入れていますから、
児童手当法、選択式で狙われる可能性あります。
Aの空欄の答え、法律は違いますが、
平成8年の記述式で空欄になった言葉です。
「老人保健法」からの出題でしたが。
Cの空欄に関してですが、
平成19年の労働一般の選択式で社会保険労務士法が出題された際、
「健全な( A )」
という箇所がありました。
このときの答えは、「発達」でした。
この児童手当法の問題、もし試験に出題されて、選択肢に「発達」があったら、
選んでしまいそうですよね。
でも、「発達」ではありませんからね。
それと、2つめの文章ですが、これは択一式では誤りでした。
その誤りの箇所を空欄Eにしています。
ここは、絶対に埋めなければならない空欄です。
☆☆===================================================☆☆
【 解答 】です。
A:家庭
B:次代の社会
C:育成
D:児童手当の額
E:市町村長
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