今回は、平成21年-労基法問3-D「就業規則の作成手続」です。
☆☆======================================================☆☆
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の
意見を聴かなければならない。
☆☆======================================================☆☆
就業規則の作成や変更に際しての手続に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【20-2-B】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければ
ならない。
【8-6-E】
就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその
変更を命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
【4-3-B】
使用者は、就業規則を労働基準監督署長に届け出るに際し、労働者の
過半数を代表する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者の意見を聴かなければならず、また当該意見を記し、かつ、
労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面を添付しなければなら
ない。
☆☆======================================================☆☆
就業規則を作成する場合、
使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
【21-3-D】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に
意見を聴く必要があるかどうかを論点にしています。
これは、そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等
の意見を聴かなければなりません。
【20-2-B】では、意見を聴くのではなく、
「同意を得なければならない」としています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていませんので、
誤りです。
この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、
注意しておく必要がある箇所です。
次に、【8-6-E】ですが、こちらは、
「意見を聴かなければならない」とあります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、
変更命令があり、それにより変更するという場合です。
このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、
意見を聴かなければなりません。
ですので、正しくなります。
それと、【4-3-B】ですが、
こちらは、意見聴取に加えて、届出に関することを含めて出題しています。
意見を聴いたということ、これを明らかにする必要がありますので、
「意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面」
これを就業規則の届出に添付する必要があります。
ということで、正しくなります。
就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?
この辺を論点にしてくることもあるので、
併せて、押さえておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の
意見を聴かなければならない。
☆☆======================================================☆☆
就業規則の作成や変更に際しての手続に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【20-2-B】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければ
ならない。
【8-6-E】
就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその
変更を命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
【4-3-B】
使用者は、就業規則を労働基準監督署長に届け出るに際し、労働者の
過半数を代表する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者の意見を聴かなければならず、また当該意見を記し、かつ、
労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面を添付しなければなら
ない。
☆☆======================================================☆☆
就業規則を作成する場合、
使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
【21-3-D】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に
意見を聴く必要があるかどうかを論点にしています。
これは、そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等
の意見を聴かなければなりません。
【20-2-B】では、意見を聴くのではなく、
「同意を得なければならない」としています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていませんので、
誤りです。
この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、
注意しておく必要がある箇所です。
次に、【8-6-E】ですが、こちらは、
「意見を聴かなければならない」とあります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、
変更命令があり、それにより変更するという場合です。
このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、
意見を聴かなければなりません。
ですので、正しくなります。
それと、【4-3-B】ですが、
こちらは、意見聴取に加えて、届出に関することを含めて出題しています。
意見を聴いたということ、これを明らかにする必要がありますので、
「意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面」
これを就業規則の届出に添付する必要があります。
ということで、正しくなります。
就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?
この辺を論点にしてくることもあるので、
併せて、押さえておきましょう。