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平成21年-労基法問7-D「寄宿舎規則の作成」

2009-10-31 06:25:05 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労基法問7-D「寄宿舎規則の作成」です。


☆☆======================================================☆☆


使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
の同意を得なければならない。


☆☆======================================================☆☆



「寄宿舎規則の作成」に関する問題です。


最近、出題がありませんでしたが、
過去には、何度か出題されています。


ということで、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【3-6-B】


事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎に寄宿する労働者の
過半数を代表する者の同意を得て、寄宿舎規則を作成しなければならない。



【7-7-B】


建設業附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者が、寄宿舎規則の規定のうち、
行事に関する事項や食事に関する事項など一定の事項に関するものを作成し、
又は変更するに当たっては、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者
の同意を得なければならない。



☆☆======================================================☆☆



寄宿舎規則は、


・起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
・行事に関する事項
・食事に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・建設物及び設備の管理に関する事項


について、作成しなければなりませんが、その際、同意が必要になります。


この同意は、


「寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者」


の同意です。


「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者」


の同意ではありません。



寄宿舎規則については、事業場そのものとは直接関係はありません。
あくまでも、寄宿する労働者に関する規則です。
ですので、関連する労働者の過半数代表者、つまり、「寄宿する労働者の過半数
を代表する者」の同意を得ることになります。



ということで、【21-7-D】は、誤りです。



そこで、作成すべき事項については、5つありますが、
これら5つすべてについて同意が必要となるわけではありません。



「建設物及び設備の管理に関する事項」については、
同意は必要ありません。



【7-7-B】では、
「寄宿舎規則の規定のうち、行事に関する事項や食事に関する事項など
一定の事項に関するもの」
としているので、正しくなります。



では、【3-6-B】ですが、
こちらは項目を限定していません。
ただ、この問題は正しい肢として出題されています。


ちょっと微妙ですが・・・5肢の中には、
こういう微妙な肢が入ってくること、ありますので。


こういうところは、
5肢択一の問題を解いて、判断力を身に付けておかないと、
間違えてしまうってことありますから・・・・


ある程度勉強が進んだら、5肢択一の問題を解くようにしましょう。


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労働安全衛生法12-9-A

2009-10-31 06:22:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-9-A」です。


【 問 題 】

事業者は、労働安全衛生法の規定によって安全委員会及び衛生
委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の
設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それ
ぞれ別個に設けず、あわせて1つの委員会である安全衛生委員会
を設置することができます。


 正しい。 
 

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