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確定拠出年金の拠出限度額

2009-10-21 05:58:26 | 改正情報
確定拠出年金には、企業型と個人型がありますが、
いずれにしても、掛金の拠出限度額が規定されています。

この点については、

【14-10-D】

企業型年金の事業主掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者の、厚生年金基金
の加入員の資格の有無等によって異なる。

という正しい出題があります。

で、その拠出限度額ですが、具体的にはいくらなのかといえば、

<企業型>
・確定給付年金あり:23,000円
・確定給付年金なし:46,000円

<個人型>
・第1号加入者:68,000円
・第2号加入者:18,000円

となっています。

で、この拠出限度額が平成22年1月1日から引き上げられます。


<企業型>
・確定給付年金あり:25,500円
・確定給付年金なし:51,000円

<個人型>
・第1号加入者:68,000円
・第2号加入者:23,000円

拠出限度額、今まで、具体的な金額を論点にした出題はありませんが、
今回、改正されたということで、出題される可能性ありますから、
これらの額、覚えておきましょう。

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労働基準法13-4-C

2009-10-21 05:57:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-4-C」です。


【 問 題 】

退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、
同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

退職手当以外の賃金の請求権の消滅時効期間は「2年間」です。
なお、退職手当については5年間です。


 誤り。 
 

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