K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

309号

2009-10-11 07:10:08 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.5

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 お知らせ
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まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
             http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方も参加できます。

日 時:10月10日(土)13:50 ~ 16:25
           開場時刻は13:30になります。
 
会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース、
    池袋西武横店 5号室
    豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F
    03-5960-0056
    http://www.ginza-renoir.co.jp/myspace/index.htm


講 師:河内 よしい氏
    特定社会保険労務士・キャリアカウンセラー・ファイナンシャルプランナー

テーマ :「社労士業務で感動しよう。」
     社労士事務所を開業して9年目を歩んでおります。
     営業の経験のない私が、これまで何とかやってこれましたのも、
     家族をはじめ、まわりの皆さまに助けていただけたからと心から
     感謝をしております。

     せっかく社労士をするなら、周りに喜ばれ、自分でもよくやった
     と思える仕事をしたいものですよね。
     これまでの仕事の中で感動した出来事をご紹介し、初心にかえって
     歩んでいきたいと思います。

     ちょっとマンネリ気味の方、これから開業を目指す方、
     社労士試験にトライする方、一緒に感動の時間を味わいませんか?



会 費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方で
    初めて参加される方は1,500円+ドリンク代(450円)になります。
    
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
※ 会場の都合により、先着2名とさせて頂きます。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2010member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.5
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、ジャスフォー未婚にして求職中、受験歴2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。


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新型インフルエンザにかかり、療養の一週間であった。

家にこもって5日目の昨日の午後、ピンポンとドア・チャイムが鳴ったが、
たぶん営業だろうと思い、インターホンにも出なかった。
すると、がさごそ音がして、ドア・ポストから何やら投げ込まれた様子。

玄関に出ると、「せつたい、きてくたさい」とクレヨンで書かれた手紙と、
「プレイデー 10月4日(日)」という幼稚園の案内チラシが落ちていた。

「プレイデー」というのは、運動会のことらしい。
手紙の主は、同じマンションの101号室に住む男の子だった。

その男の子とわたしは、最近おたがい忙しくてなかなか会えないけれど、
一緒に「なわとびにょろにょろ」や「けん、けん、ぱ」をする仲だ。

日曜日なら、インフルエンザの外出禁止もとける。
近所だし、せっかくだからちょっとだけ顔を出そうかなあと考えていたら、
またもやドア・ポストに手紙が届いた。

今度は307号室の女の子からで、同じ幼稚園の案内チラシだった。

その女の子とは、一緒にポポちゃん(人形)にミルクをあげ、かわいい
女の子の絵の描き方(目の中の☆の描き方、指は6本あるとかわいくない、
腕はお腹から生えていて良いのか、手がパーだとバッグを宙に浮かす手品を
しているみたいでこわい、など)について研究する仲だ。

わたしはこれまで何度か引越しをしたが、すぐに近所の子供と仲良しになる。
それはただ子供と同じように遊んでいるからで、特に秘訣はない。

すべすべの石を川で拾ってきてマジックで顔を描く。
何日もかけて土だんごを大きくしてピカピカに磨く。
タンポポの茎から出る白い液を小さいビンにためて「魔法の薬」を作る。
ミノムシのミノ(皮?)をむいて裸にした虫を投げる。

さすがにミノムシは可哀相なのでやめたのだけれど、自分が子供のころに
やっていた遊びを提案すると、みんな喜んで仲間に入れてくれる。

ただ、社労士の勉強を始めてからは、めったに遊ばなくなった。
塾や習い事を始めた子供のようなものである。さびしいことだ。

それでもこうして誘ってくれる。

「せつたい、きてくたさい」には笑った。

てきるたけ、いくようにしますね(^ー^)

***

先日、通学の基礎クラスで知り合った方からメールがきた。
その方は、同じ学校の上級クラスで、通学を開始されたとのこと。

今後の教材等まだ決めかねているわたしは、あせりを感じてしまった。

これまで利用した学校、テキストは良かった。
ならば使い慣れたテキストで、早く再スタートするのが無難かもしれない。
再受講割引もある。

しかし、自分は学校の教材を本当に使いこなせていたのだろうか、と考える。

わたしは、情報量の多いテキストを好む傾向にある。
情報は多ければ良いというものでもないだろうが、自分が何か調べた時に
載っていないのは嫌だ、と思ってしまうのだ。

その点、これまで使用していた学校のテキストはわたしの好みだったが、
結局のところ、わたしはこのテキストを使いこなせていなかった、
使い方を誤ったのではないか、と思っている。

情報量の多いテキストは、基本事項が押さえづらい(たぶん)。
また、条文に囲いなどがなく、テキスト本文と同じように書かれていると、
見落としやすく、頭にも残りづらいように思う。

条文だけを読んでも分かりづらい箇所は確かにあるけれど、条文そのものを
しっかり読んで理解することもやはり大切なのだ。

やったはずなのに、勉強したはずなのに、思い出せない。
わたしの選択式試験の失敗は、これが原因だったと考えている。

過去問で何度も出題されている箇所を重点的に、メリハリをつけてテキストを
勉強しなくてはいけない、などということも、勉強を始めた当初から耳にして、
一見当たり前に思える。でも、本当には理解していなかったのだろう。
失敗してみてようやく、「そういうことか」と実感できたかもしれない。

自分の力量と教材のバランス。そして費やせる時間と金額、性格、好み。

あまりのんびりもしていられないが、よく考えて今後の方向を決めたいと思う。

(記:10月2日)


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「若者を取り巻く状況」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P18~P21・P23~P24)。


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<就職氷河期における若者の状況>

バブル経済崩壊以降、企業の経営環境が厳しくなる中で、採用の抑制が行われた。
その結果、フリーターが増加する一方で、企業における労働者に占める若年層の
割合は低下した。

「フリーター」は、1980 年代後半にアルバイト情報誌による造語として現れた。
当初念頭に置かれていたのは、何らかの目標を実現するため、あるいは組織に
縛られない生き方を望んで、あえて正社員ではなくアルバイトを選ぶ若者であった
という。フリーターは2003 年にピークの217 万人となったが、財団法人雇用
開発センター「新世代の職業観とキャリア」(2002 年)によると、非正社員と
して就職した若年者のうち、就職活動結果が不本意な者や就職をあきらめた者
が合わせて45%近くにも上っており、また、内閣府「平成16年度青少年の社会的
自立に関する意識調査」によると、若者自身の希望する働き方としては、「非正規
雇用者」を希望する者は13.3%であるのに対し、「正社員・正職員」希望が64.4%
を占めており、非正規的な働き方をする若年者の増加は、必ずしも若年者の就業
意識のみによるのではないことがうかがえる。

2002 年から景気が回復局面に入る中で、フリーター数は2004(平成16)年以降
減少傾向にあるものの、減少しているのは15~24 歳層が中心で、25~34 歳層の
年長フリーター層では改善に遅れが見られている。

また、ニートに近い概念として、総務省「労働力調査」における「若年無業者」
の数を見てみると、1990年代は40 万人台であったが2002 年には64 万人に
増加し、その後も60 万人強の水準で推移している。さらに、30歳代後半の
無業者の増加も認められるところである。


<フリーター等の若者の再就職が困難となっている背景>

我が国においては特に大企業で新卒一括採用が主流となっており、今後に
ついても、新卒採用を増やしていきたいと考える企業が半数を超えている。

新卒一括採用については、新卒者が失業状態を経ることなく、社会人へと
円滑に移行することを支える慣行として一定の効果があり社会的にも受け
入れられている一方で、就職活動の時期が新卒採用の厳しい時期に当たった
ために、その後も正社員になれない、あるいは不本意な就職をした若者に
とって「やり直し」が難しくなるという面では問題があるといえる。

また、フリーター経験について厳しい評価をする企業が多いことが、若年層
のうち年長層の雇用状況の改善が遅れている背景として存在すると考えられる。

厚生労働省「雇用管理調査」(2004 年)により、企業がフリーターを正規雇用
に登用するに当たってフリーター経験をどう評価するかについて見てみると、
「評価にほとんど影響しない」が最も多く61.9%であるが、「マイナスに評価
する」が30.3%と「プラスに評価する」の3.6%よりはるかに多くなって
いる。


☆☆======================================================☆☆


「フリーターなど」に関する記載です。

最近、フリーターなどに関しては、よく出ます。

平成21年度試験の択一式でも

【21-3-B】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。


という出題がありました。

この問題は
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
という箇所、これは「62万人と同水準だった」ので、誤りです。

平成21年度の一般常識の問3、
この問題が「誤り」で正解肢だったんですよね。

かなり厳しい問題ですが、
フリーターと若年無業者の推移を知っていれば、
正解できた可能性があった問題です。


フリーターや若年無業者に関連した記載は、
かなり多くありますから、
1つ1つ、細かく押さえるなんてことは、無理、
というか、そこまでは必要ありませんが、


【16-4-C】で、

労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。


という出題があり、これはフリーターの人数が違っているので誤りでした。

平成22年度試験で出題されるかどうかは微妙ですが、
フリーターや若年無業者の推移、
これを、どことなく知っておくと、もしかしたら1点、なんてことになる
かもしれません。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労基法問3-D「就業規則の作成手続」です。


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使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の
意見を聴かなければならない。


☆☆======================================================☆☆


就業規則の作成や変更に際しての手続に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【20-2-B】

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければ
ならない。


【8-6-E】

就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその
変更を命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。


【4-3-B】

使用者は、就業規則を労働基準監督署長に届け出るに際し、労働者の
過半数を代表する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者の意見を聴かなければならず、また当該意見を記し、かつ、
労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面を添付しなければなら
ない。


☆☆======================================================☆☆


就業規則を作成する場合、
使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。

【21-3-D】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に
意見を聴く必要があるかどうかを論点にしています。

これは、そのとおりですね。


就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等
の意見を聴かなければなりません。


【20-2-B】では、意見を聴くのではなく、
「同意を得なければならない」としています。

就業規則の作成・変更については、同意まで求めていませんので、
誤りです。

この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、
注意しておく必要がある箇所です。


次に、【8-6-E】ですが、こちらは、
「意見を聴かなければならない」とあります。

ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、
変更命令があり、それにより変更するという場合です。

このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、
意見を聴かなければなりません。

ですので、正しくなります。


それと、【4-3-B】ですが、
こちらは、意見聴取に加えて、届出に関することを含めて出題しています。

意見を聴いたということ、これを明らかにする必要がありますので、

「意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面」
これを就業規則の届出に添付する必要があります。

ということで、正しくなります。

就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?

この辺を論点にしてくることもあるので、
併せて、押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法14-4-E

2009-10-11 07:08:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-4-E」です。


【 問 題 】

使用者は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律」第23条第1項の規定に基づき、生後満1年
に達しない生児を育てる女性労働者に対し、始業時刻を30分繰り
下げ、かつ、終業時刻を30分繰り上げる措置を講じている場合に
おいては、当該措置の適用を受けている労働者については、当該
労働者からの請求の有無にかかわらず、労働基準法第67条の育児
時間を与える必要はない。
  
              
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【 解 説 】

設問の措置を講じていたとしても、その趣旨、目的が異なるので、
女性労働者が請求したときは育児時間を与えなければなりません。


 誤り。 
 

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