K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「「フリーター等正規雇用化プラン」の推進等

2009-10-13 05:59:57 | 白書対策
今回の白書対策は、「「フリーター等正規雇用化プラン」の推進等」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P29)。


☆☆======================================================☆☆


<職業能力開発機会の提供>

・ジョブ・カード制度

フリーターなどの職業能力形成機会に恵まれない者を対象として、
1)ジョブ・カードを活用した、きめ細かなキャリア・コンサルティングを
 通じた意識啓発やキャリア形成上の課題の明確化を行い、
2)企業実習と座学などを組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
 プログラム)を提供するとともに、
3)職業訓練での企業からの評価結果や職務経歴などをジョブ・カードとして
 取りまとめる
ことにより、就職活動やキャリアアップに活用する「ジョブ・カード制度」が
2008(平成20)年4月に創設された。

ジョブ・カード制度の実践的な職業訓練には、企業が訓練生を雇用して実施
する雇用型訓練と、民間教育訓練機関などに委託し、公共職業訓練として
実施する委託型訓練がある。

委託型訓練では、雇用保険を受給できない者であっても、訓練期間中の生活
保障を行う「訓練・生活支援給付」制度によって、安心して訓練を受ける
ことができる仕組みとなっている。本制度は、主たる生計者であるなどの
要件を満たす者に対して、単身者は月額10 万円、扶養家族がある場合は
月額12 万円を支給し、さらに、生活費が不足する者に対して、それぞれ
上限5万円又は8万円の貸付けを行うものである。

ジョブ・カード制度により、フリーターなどの若者が、その能力を向上
させ、安定した雇用へと移行することが期待されている。


・再チャレンジコース

各業界団体と連携して年長フリーター等向けの職業訓練コースを開発し、
民間教育訓練機関などに委託して、業界で必要とされる能力を習得する
ための効果的な訓練を行う「再チャレンジコース」を実施している。


<若者の雇用促進のための事業主に対する支援>

・年長フリーター等の正規雇用化のための奨励金の創設

年長フリーター等の正規雇用化を推進するため、
1)年長フリーター等(25~39 歳)を積極的に正規雇用(ア直接雇用、
 イ「若年者トライアル雇用」を活用、ウ「ジョブ・カード制度」の
 雇用型訓練のうち「有期実習型訓練」修了者を正規雇用、の場合が
 ある)する事業主
又は
2)採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する事業主
 に対する奨励金(「若年者等正規雇用化特別奨励金」)を平成20年度
 第2次補正予算において新たに創設したところであり、対象者1人に
 つき中小企業には100万円、大企業には50万円を支給(3年間にわたり
 3回に分けて支給)することとしている。

・「ジョブ・カード制度」の雇用型訓練実施企業への助成

ジョブ・カード制度の雇用型訓練を実施する事業主に対し、訓練の経費及び
訓練中の受講者の賃金について、中小企業は5分の4、大企業は3分の2を
助成している(「キャリア形成促進助成金」)。


・若年者等トライアル雇用・

若年失業者の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図るため、短期間
(原則3か月)試行的に雇用する事業主に対して支援(対象者1人当たり
月額4万円を最大3か月支給)を行う「若年者等トライアル雇用」を実施
している。平成20年第1次補正予算により、対象者を40歳未満まで拡大
したところである。


☆☆======================================================☆☆


前号に続き、今回も「フリーターなど」に関する記載です。

職業能力開発に関すること、「労働に関する一般常識」の択一式で
ときどき出題がありますが、

【11-記述】

( D )は、技能及びこれに関する知識について一定の基準を設け、労働者
の技能がその基準に達しているかを判定する制度であり、職業能力開発促進法
に基づいて実施されている。( D )は、同法の定めるところにより、政令で
定める職種ごとに一定の等級区分で実技試験及び学科試験によって行われる。

と、記述式で出題もあります。
答えは、「技能検定」で、職業能力開発促進法に規定している言葉ですが、
法令に規定されていない言葉とかが出題されるってこともあり得ます。

たとえば、白書に記載されている
「ジョブ・カード制度」
とかです。

ですので、この辺の言葉は押さえておいたほうがよいでしょう。


それと、白書に助成金に関する記載がありますが、
「労働に関する一般常識」の記述式、過去に何度か助成金に関する出題が
あります。

とはいえ、助成金、細かいことまで押さえていたら、大変なことに
なってしまいますから・・・

たとえば、白書に記載されている
「キャリア形成促進助成金」
なんて名称程度は押さえておくと、もしかしたら、選択式で1点確保
なんてこともあり得ます。

ただ、この辺は、余力があったときですね。

もっと、重要なことはたくさんありますから。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法10-2-B

2009-10-13 05:58:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-2-B 」です。


【 問 題 】

職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行う職業訓練を
受ける労働者については、使用者は、行政官庁の許可を受けること
なく3年を超える期間を定めた労働契約を締結することができる。
  
            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

職業訓練を受ける労働者に係る特例の適用を受けるには、都道府県
労働局長の許可を受けた使用者に使用される場合に限られます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする