今回は、平成21年-労基法問6-C「休憩」です。
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建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受け
なければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。
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休憩を交替制で与える場合の手続に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【63-4-B】
交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受け
れば、休憩時間を一せいに与えなくてもよい。
【3-7-D】
休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せい
に与えないことができる。
【15-6-A】
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間
を一斉に与える必要はない。
☆☆======================================================☆☆
休憩は一斉に与えることが原則です。
で、
休憩を一斉に与えなければならない事業場において、一斉に休憩を与えない
こととするためには、労使協定を締結しなければなりません。
【21-6-C】では、「所轄労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。
誤りですね。
【63-4-B】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」
としています。
【3-7-D】では、「労使協定がある場合」としています。
これら、実は、
【63-4-B】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、
【3-7-D】は、出題当時は誤りだったのですが、現在では正しく
なります。
休憩時間を一斉に与えないこととする場合、元々、所轄労働基準監督署長
の許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるよう
になっています。
ですので、このような出題があるのです。
現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。
それと、【15-6-A】ですが、
この論点も、注意しておく必要がありますね。
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、
保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
については、労使協定を締結しなくても、
休憩を交替制で与えることができますが、
年少者には、この特例、適用されません。
ですので、保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になります。
ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。
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建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受け
なければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。
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休憩を交替制で与える場合の手続に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【63-4-B】
交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受け
れば、休憩時間を一せいに与えなくてもよい。
【3-7-D】
休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せい
に与えないことができる。
【15-6-A】
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間
を一斉に与える必要はない。
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休憩は一斉に与えることが原則です。
で、
休憩を一斉に与えなければならない事業場において、一斉に休憩を与えない
こととするためには、労使協定を締結しなければなりません。
【21-6-C】では、「所轄労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。
誤りですね。
【63-4-B】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」
としています。
【3-7-D】では、「労使協定がある場合」としています。
これら、実は、
【63-4-B】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、
【3-7-D】は、出題当時は誤りだったのですが、現在では正しく
なります。
休憩時間を一斉に与えないこととする場合、元々、所轄労働基準監督署長
の許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるよう
になっています。
ですので、このような出題があるのです。
現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。
それと、【15-6-A】ですが、
この論点も、注意しておく必要がありますね。
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、
保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
については、労使協定を締結しなくても、
休憩を交替制で与えることができますが、
年少者には、この特例、適用されません。
ですので、保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になります。
ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。