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平成21年-労基法問6-C「休憩」

2009-10-17 06:27:32 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労基法問6-C「休憩」です。


☆☆======================================================☆☆



建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受け
なければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。



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休憩を交替制で与える場合の手続に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【63-4-B】

交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受け
れば、休憩時間を一せいに与えなくてもよい。



【3-7-D】

休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せい
に与えないことができる。



【15-6-A】
 
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間
を一斉に与える必要はない。


☆☆======================================================☆☆


休憩は一斉に与えることが原則です。

で、
休憩を一斉に与えなければならない事業場において、一斉に休憩を与えない
こととするためには、労使協定を締結しなければなりません。


【21-6-C】では、「所轄労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。

誤りですね。


【63-4-B】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」
としています。

【3-7-D】では、「労使協定がある場合」としています。

これら、実は、
【63-4-B】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、
【3-7-D】は、出題当時は誤りだったのですが、現在では正しく
なります。

休憩時間を一斉に与えないこととする場合、元々、所轄労働基準監督署長
の許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるよう
になっています。

ですので、このような出題があるのです。

現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。

それと、【15-6-A】ですが、
この論点も、注意しておく必要がありますね。

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、
保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
については、労使協定を締結しなくても、
休憩を交替制で与えることができますが、

年少者には、この特例、適用されません。

ですので、保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になります。

ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。

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労働基準法14-7-A

2009-10-17 06:25:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-7-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発
する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その
事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者
は、そのような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇
その他不利益な取扱をしてはならないこととされており、それに
違反した使用者に対しては罰則が規定されている。
   
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
なお、この場合の罰則は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
とされています。


 正しい。 
 

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