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「障害者を取り巻く状況」

2009-10-27 05:55:23 | 白書対策
今回の白書対策は、「障害者を取り巻く状況」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P44~45)。


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<就労・雇用の状況>

厚生労働省「身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査」(2006年)
によると、15歳以上64歳以下の障害者のうち就業している者の割合は、身体
障害者では43.0%、知的障害者では52.6%、精神障害者では17.3%となっている。

また、近年、障害者の就労意欲は着実な高まりを見せている。
内閣府「障害者施策総合調査」(2008年)によると、稼働収入を得ながら
生活することを望んでいる障害者は、全体の75.4%であり、障害者の多くは、
障害年金等のみならず、就労による稼得を望んでいる。
厚生労働省「身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査」(2006年)
においても、就業していない障害者の約半数が就業希望を持っている。


<民間企業における雇用>

障害者の職業紹介の状況について見ると、1998(平成10)年に、求職件数が
7.8万件、就職件数が2.6万件であったのが、2008 年には、求職件数が12.0万件、
就職件数が4.4万件に増加しており、障害者の就職率も上昇傾向にあったものの、
雇用情勢が悪化する中、2008 年度は37.1%にとどまっており、いまだ就職する
ことができない者(有効求職者数)は約14万人と依然として多数である。

また、障害者雇用の状況(2008年6月1日現在)を見ると、「障害者の雇用の促進等
に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という)において雇用義務があるとされ
ている56人以上規模の企業で雇用されている障害者は、身体障害者が26.6万人、
知的障害者が54万人、精神障害者が0.6万人となっている。
この結果を1997(平成9)年と比較すると、身体障害者は18.4%の増加、知的障害者
は2.1倍となっており、2004(平成16)年以降は、着実に上昇してきている。
また、障害者の実雇用率は1.59%であり、2005(平成17)年以降、着実に上昇して
いるが、法定雇用率(民間企業で1.8%等)と比べ、いまだ低い水準にあり、特に、
中小企業における雇用の改善が遅れている。100~299人規模の企業においては、
実雇用率1.33%と企業規模別にみて最も低い水準にある。


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「障害者の就業の状況など」に関する記載です。

障害者の就業や雇用状況についての出題、ほとんどないといえば、ないんですが、

【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。

という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、この問題では、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。

平成20年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は44.9%ですから、
この辺については、50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。

障害者のうち就業している者の割合などについては、
白書に具体的な割合などが記載されていますが、
この辺の率は覚えていたら大変なことになりますし、
選択式で万が一出題されたとしても、埋められなくても、
合否に直結することはないでしょう。

ただ、後半部分の記載、
たとえば、

「56人以上規模の企業」の「56人」とか、
「法定雇用率(民間企業で1.8%等)」の「1.8%」とかは、
押さえておかなければならない数字です。


障害者雇用促進法については、平成21年4月から改正されていますが、
平成21年の試験では出題がありませんでした。

そうすると・・・改正点、平成22年の試験で出題されるってことも
あり得ますので、
注意しておいたほうがよいでしょう。

で、白書では、その改正に関連する記載もありますが、
その点は、次号に掲載します。

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労働安全衛生法14-8-C

2009-10-27 05:53:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法14-8-C」です。


【 問 題 】

安全管理者は、都道府県労働局長又は都道府県労働局長の登録を
受けた者が行う講習を修了した者のうちから選任しなければなら
ない。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

安全管理者の資格要件に「都道府県労働局長又は都道府県労働局長の
登録を受けた者が行う講習を修了した者」というのはありません。

「一定の学歴+実務経験」を有する者について、「厚生労働大臣が
定める研修を修了したもの」という資格要件が設けられています。


 誤り。 
 
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