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平成21年-労基法問2-D「解雇」

2009-10-04 07:15:26 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労基法問2-D「解雇」です。



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使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで
労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても
解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。



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最高裁判所の判例からの出題です。


この判例は、ここのところ頻繁に出題されています。


次の問題をみてください。



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【18-7-A】


最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、
又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時
解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知
後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の
支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきで
ある、とされている。



【19-4-C】


使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は解雇予告手当の支払
をしないで労働者に解雇の意思表示をした場合には、その意思表示をどのように受け
取るかは労働者の選択にまかされていると解するのが相当であるから、労働者は
同条所定の解雇の予告がないとしてその無効を主張することができ、又は解雇の
無効を主張しないで解雇予告手当の支払を請求することができるとするのが最高
裁判所の判例である。



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いずれも、解雇に際して
予告期間を置かず、予告手当の支払もしない場合は、どうなるのか?
というのが論点です。



で、まず、【18-7-A】、これは正しい内容です。


予告期間を置かず、予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合
ですが、
当然、即時解雇としての効力は発生しません。


ただ、即時解雇に固執しないのであれば、


・通知後、解雇予告期間である30 日の期間を経過する
 又は
・通知後、解雇予告手当の支払いをした


とき、そのいずれかのときから解雇の効力が生じます。


ですので、
「通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しない」
としている【21-2-D】は、誤りです。



【19-4-C】については、
「解雇の意思表示をした場合には、その意思表示をどのように受け取るかは
労働者の選択にまかされていると解する」
とありますが、このような扱いをするのではありません。
前述したように、最高裁判所の判例では、
30日の期間を経過するか、又は通知の後に所定の予告手当の支払をしたとき
解雇の効力が生じることになるので、
「解雇の予告がないとしてその無効を主張すること」
などはできません。


ということで、これも誤りです。


この論点、ここのところ出題が続いているので、
まだまだ続く可能性はありますから、
考え方を、ちゃんと理解しておきましょう。


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労働基準法10-7-B

2009-10-04 07:14:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-7-B」


【 問 題 】

労働基準法は、農林の事業や畜産、養蚕又は水産の事業に
ついても適用されるが、これらの事業に従事する労働者に
ついては、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める
労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。


                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

農業、畜産業、養蚕業及び水産業は、労働時間等の規定は
適用されませんが、林業については適用されます。


 誤り
 

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