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平成22年-厚年法問4-B「不服理由の制限」

2011-07-22 06:11:49 | 過去問データベース
今回は、平成22年-厚年法問4-B「不服理由の制限」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。


☆☆======================================================☆☆


「不服理由の制限」に関しては、健康保険法や国民年金法からも出題されています。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-厚年2-C 】

被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分の不服の理由とする
ことができる。


【 15-厚年8-A 】

被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に
関する処分が行われた場合において、当該給付に関する処分について
その基礎となる被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会
保険審査官に審査請求することができる。



【 13-国年3-D 】

被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を
当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。


【 19-健保8-E 】

被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分
に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を
理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。


☆☆======================================================☆☆


「不服理由の制限」に関する問題です。


被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることはできません。

これを認めてしまうと、結局のところ、同じことを争うことになってしまい
ますから、認めていません。


国民年金や健康保険においても、同じです
(国民年金では、標準報酬は関係ありませんが)。


で、
いずれも、「できる」、「差し支えない」とあるので、誤りです。

「できません」ので。

ちなみに、国民年金法の「不服理由の制限」については、

第3号被保険者についての被扶養配偶者であることの認定について
争いがある場合、給付の段階ではなく、被扶養配偶者の認定の段階
で決着を図っておくのが法的安定性の観点から必要であり、被保険者
の権利を保護することにもなる

というような理由から設けられています。


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厚生年金保険法3-5-C

2011-07-22 06:11:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-5-C」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権を取得した当時、そのものによって生計
維持していた子が、19歳で障害の程度が厚生年金保険法の規定
による3級の状態であっても、加給年金額の対象とはならない。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

子については、
● 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって障害等級「1級又は2級」に該当する
 障害状態にある子
でなければ、加給年金額の対象となりません。
 

 正しい。  


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