厚生労働省の「労使関係法研究会」が、
労働組合法上の労働者性の判断基準について
報告書をとりまとめました。
労働組合法上の労働者性の判断基準は、
初めて提示されたものです。
これによると、
基本的判断要素として
① 事業組織への組み入れ
労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか。
② 契約内容の一方的・定型的決定
契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか。
③ 報酬の労務対価性
労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか。
を挙げています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf.html
労働組合法上の労働者性の判断基準について
報告書をとりまとめました。
労働組合法上の労働者性の判断基準は、
初めて提示されたものです。
これによると、
基本的判断要素として
① 事業組織への組み入れ
労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか。
② 契約内容の一方的・定型的決定
契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか。
③ 報酬の労務対価性
労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか。
を挙げています。
詳細は

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf.html