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改正障害者雇用促進法の施行

2011-07-15 06:10:53 | 白書対策
今回の白書対策は、「改正障害者雇用促進法の施行」などに関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P356)。


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(1)障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。

この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常用雇用労働者数301人以上)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する特例
調整金等の支給を行っている。


(2)改正障害者雇用促進法の施行

近年、障害者の就労意欲は高まりを見せているが、一方で地域の身近な雇用の
場である中小企業での障害者の雇用状況の改善が遅れていること等を背景に、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正を行った。改正法は2008(平成
20)年12月に成立・公布し、2009年4月より順次施行されている。

主な改正点としては、

1)障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象を現行の常用労働者301人以上の
 企業から、2010(平成22)年7月より常用雇用労働者数200 人を超える
 事業主に、2015(平成27)年4月より常用雇用労働者数100 人を超える
 事業主に段階的に拡大すること、
2)障害者雇用義務の対象に2010年7月より短時間労働者(週20時間以上
 30時間未満)を追加すること

等であり、これらの施行を通じ、更なる障害者雇用に係る取組みの充実を図る
こととしている。


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障害者雇用促進法、改正されています。

障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象は、
「常用雇用労働者数200 人を超える事業主」
となっています。

白書では、「100 人を超える事業主」に関する記載もありますが、
これは、まだ施行されていないので、法律論として出題されたら、
誤りです。

で、「不足数1人につき月額5万円」とありますが、
この点については、
常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月までの間、
法定雇用率に満たない1人当たり月額40,000円となっています。


障害者雇用促進法は、このような「数字」を論点にするってこと、
よくあります。

たとえば、【 7-問5(改題)】で、次のような出題が行われています。

障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。

1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
 しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
 常用労働者の数に( イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければ
 ならない。
 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成していない
 事業主からは、不足数1人につき月額( ロ )円の身体障害者雇用納付金を
 徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額( ハ )円
 の身体障害者雇用調整金を支給する。
 なお、この障害者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
 が( ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。

2 常用労働者を( ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
 知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
 ならない。

 A  イ 1. 8   ロ 50,000   ハ 27,000   ニ 200   ホ 56
 B  イ 1. 6   ロ 30,000   ハ 15,000   ニ 200   ホ 59
 C  イ 1. 8   ロ 40,000   ハ 17,000   ニ 200   ホ 56
 D  イ 1. 6   ロ 40,000   ハ 25,000   ニ 100   ホ 59
 E  イ 1. 7   ロ 40,000   ハ 30,000   ニ 100   ホ 52


択一式からの出題ですが、
これ、選択式のようなものですよね!

実際、このような文章が選択式として出題されるなんてこともあり得ます。

で、正解は、Aですが、「ロ」の空欄については、前述したように、
50,000円又は40,000円になっていますので。


とにかく、これらの数字は、正確に覚えておかないといけませんね。



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厚生年金保険法1-9-B[改題]

2011-07-15 06:10:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法1-9-B[改題]」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が死亡した
場合には、加給年金額対象者の不該当の届書を10日以内に
日本年金機構に提出しなければならない。   
      

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときなどは、
加給年金額対象者の不該当の届出は必要ありませんが、
加給年金額の対象者が死亡した場合には、届書を提出しなければ
なりません。


 正しい。 
 

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