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平成22年-厚年法問3-E「保険料の源泉控除」

2011-07-16 06:39:03 | 過去問データベース
今回は、平成22年-厚年法問3-E「保険料の源泉控除」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


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「保険料の源泉控除」に関しては、健康保険法からも出題されています。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-健保9-D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。



【 9-健保4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。



【 13-厚年10-A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除すること
ができる。



【 13-健保2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する問題です。

この規定は、厚生年金保険法、健康保険法共通ですから、
どちらからの出題もあり・・・・

逆に、ちゃんと理解しておけば、
どちらからの出題にも対応できます。

そこで、
被保険者の負担すべき保険料、
これを報酬から控除することは可能です。

で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
保険料の納期限が翌月末日だからですね。


ただし、例外的に
被保険者がその事業主に使用されなくなった場合は、
前月分だけではなく、その月分も控除することができます。

辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
被保険者の負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますから。

ということで、
【 22-厚年3-E 】、【 19-健保9-D 】、
【 9-健保4-A 】、【 13-厚年10-A 】は、正しいです。


最後の
事例的な出題の【 13-健保2-A 】、これは誤りです。

被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。

ですので、
「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。

控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。

「使用されなくなった」という言葉の意味、
これは、「資格喪失」ではありませんからね。
「退職した」ってことです。

間違えないようにしましょう。


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厚生年金保険法3-3-C

2011-07-16 06:38:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-3-C」です。


【 問 題 】

年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が
生じた月からその事由が消滅した月までの間は支給されない。    
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が
生じた月の「翌月」からその事由が消滅した月までの間は、支給
されません。
支給停止は、「その月」からではなく、「翌月」からです。


 誤り。 
 

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