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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、およそ2カ月です。
「2カ月」なんていうと、
わずかな時間しかない、
なんて感じてしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ時間はあります。
ただ、今まで以上に、
1時間1時間が貴重になります。
これから試験までの残された時間で何をすべきか・・・
みなさん、
わかっているでしょうか?
基本、しっかりできているでしょうか?
「できていない」ってことに気が付かず、
難しいこと、細かいことなどに手を出してしまうと、
貴重な時間を失うだけでなく・・・・・
本試験で、肝心なところ、ミスしてしまうなんてことに
つながりかねません。
ですので、
基本の再確認、
しっかりと、やりましょう。
これが、本試験で得点につながります。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は( A )として行われるもの
であり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、( B )に定めるところ
により、その事務は( C )が行う。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労災保険法」問2-A・Dで出題された文章を一部修正した
ものです。
【 答え 】
A 社会復帰促進等事業
B 労働者災害補償保険特別支給金支給規則
※「労働者災害補償保険法施行規則」ではありませんからね。
C 所轄労働基準監督署長
※「都道府県労働局長」ではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「生活保護制度の適正な実施など」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P333)。
☆☆======================================================☆☆
(1)生活保護制度の概要
生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方
に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより健康で文化的な
最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する制度であり、社会
保障の最後のセーフティネットと言われている。
保護の内容は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や、住まいを得るための住居費、
病気の治療費などについて、必要な限度で給付されている。
(2)生活保護の現状
生活保護受給者数、保護率については、それまでの減少傾向が1995(平成7)年
を底に増加に転じた最近の動向をみると、失業率が高水準で推移するなど、依然
として厳しい我が国の経済・雇用情勢の下、生活保護受給者数、保護率ともに
増加傾向で推移している状況にある。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度の概要」などに関する記載です。
生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。
択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、
最低限のこと、
たとえば、
「生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮
する場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組み」
であること
「その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的」
としていること
程度は、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問2-A「定額部分の額」です。
☆☆======================================================☆☆
老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、
被保険者期間の月数の上限を444カ月として計算する。
☆☆======================================================☆☆
定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これは、とにかくよく出ます。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-6-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の
月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。
【 21-4-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。
【 17-5-E 】
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
【 11-6-B 】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の
上限は480月となる。
【 16-5-A 】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後
に生まれた者については444月が上限である。
☆☆======================================================☆☆
「定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限」を論点にした
問題です。
まず、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。
【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。
前述したように、「480月を上限」とするのは、昭和21年4月2日以後生まれ
の者ですから、これらも誤りです。
次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。
ということで、
「昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合
には、被保険者期間の月数の上限を444カ月」としている【 22-2-A 】
も誤りです。
「昭和20年」ではなく、「昭和19年」ですから。
いずれにしても、月数の上限が論点です。
今後も、まだまだこの論点は出題されるでしょう。
ですので、絶対に押さえておきましょう。
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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今年の試験まで、およそ2カ月です。
「2カ月」なんていうと、
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なんて感じてしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ時間はあります。
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みなさん、
わかっているでしょうか?
基本、しっかりできているでしょうか?
「できていない」ってことに気が付かず、
難しいこと、細かいことなどに手を出してしまうと、
貴重な時間を失うだけでなく・・・・・
本試験で、肝心なところ、ミスしてしまうなんてことに
つながりかねません。
ですので、
基本の再確認、
しっかりと、やりましょう。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は( A )として行われるもの
であり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、( B )に定めるところ
により、その事務は( C )が行う。
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平成22年択一式「労災保険法」問2-A・Dで出題された文章を一部修正した
ものです。
【 答え 】
A 社会復帰促進等事業
B 労働者災害補償保険特別支給金支給規則
※「労働者災害補償保険法施行規則」ではありませんからね。
C 所轄労働基準監督署長
※「都道府県労働局長」ではありませんよ。
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今回の白書対策は、「生活保護制度の適正な実施など」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P333)。
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(1)生活保護制度の概要
生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方
に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより健康で文化的な
最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する制度であり、社会
保障の最後のセーフティネットと言われている。
保護の内容は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や、住まいを得るための住居費、
病気の治療費などについて、必要な限度で給付されている。
(2)生活保護の現状
生活保護受給者数、保護率については、それまでの減少傾向が1995(平成7)年
を底に増加に転じた最近の動向をみると、失業率が高水準で推移するなど、依然
として厳しい我が国の経済・雇用情勢の下、生活保護受給者数、保護率ともに
増加傾向で推移している状況にある。
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「生活保護制度の概要」などに関する記載です。
生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。
択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、
最低限のこと、
たとえば、
「生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮
する場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組み」
であること
「その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的」
としていること
程度は、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。
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【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
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【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。
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今回は、平成22年-厚年法問2-A「定額部分の額」です。
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老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、
被保険者期間の月数の上限を444カ月として計算する。
☆☆======================================================☆☆
定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これは、とにかくよく出ます。
次の問題をみてください。
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【 20-6-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の
月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。
【 21-4-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。
【 17-5-E 】
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
【 11-6-B 】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の
上限は480月となる。
【 16-5-A 】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後
に生まれた者については444月が上限である。
☆☆======================================================☆☆
「定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限」を論点にした
問題です。
まず、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。
【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。
前述したように、「480月を上限」とするのは、昭和21年4月2日以後生まれ
の者ですから、これらも誤りです。
次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。
ということで、
「昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合
には、被保険者期間の月数の上限を444カ月」としている【 22-2-A 】
も誤りです。
「昭和20年」ではなく、「昭和19年」ですから。
いずれにしても、月数の上限が論点です。
今後も、まだまだこの論点は出題されるでしょう。
ですので、絶対に押さえておきましょう。
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