今回の白書対策は、「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に
関する記載です(平成22年版厚生労働白書P352~354)。
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(1)障害者の雇用状況
障害者の雇用状況については、雇用情勢が厳しい中、ハローワークを通じた
障害者の就職件数は前年度を上回る45,257件(2009(平成21)年度)と
なっている。
また2009年6月1日現在、民間企業の実雇用率は1.63%と過去最高(前年
同期に比べて0.04ポイント上昇)となった。
一方、有効求職者数は、157,892人(2010(平成22)年3月末現在)と依然
として多数であり、また、雇用率達成企業の割合も45.5%にとどまっている。
我が国の障害者雇用対策は、「障害者基本計画」(2002(平成14)年12月
閣議決定)や、同計画に基づく施策を着実に推進するため、後期(2008(平成
20)年度から2012(平成24)年度)を計画期間とする「重点施策実施5か年
計画」、さらに、2009年度から2012年度を計画期間として定められた「障害者
雇用対策基本方針」等に基づき、働くことを希望する障害者が、その能力を
最大限に発揮し、就労を通じた社会参加を実現し、職業的自立を図ることが
できるよう、障害者の就労支援の更なる拡充を図っていくこととしている。
(2)雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大
我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。障害者雇用促進法
に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上の身体障害者又は知的
障害者を雇用しなければならない(精神障害者については、精神障害者保健
福祉手帳所持者を雇用している場合は、各企業における実雇用率にカウント
できる)。
雇用率達成に向けて、企業における障害者の計画的な雇用に向けた取組みを
促進するため、ハローワークでは、2006(平成18)年度に見直した未達成
企業に対する指導基準に基づき、障害者の雇用率が低い事業主に対して雇入れ
計画の作成を命じ、計画に沿って雇用率を達成するよう指導しており、計画が
適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている。
また、国、地方公共団体等の公的機関については、後期重点施策実施5か年
計画における目標(2012(平成24)年度までにすべての公的機関で法定雇用率
を達成)の達成に向けて指導を徹底しているところであり、2009(平成21)年
11月に、すべての公的機関について、同年6月1日現在の雇用状況を発表し、
各省庁・地方公共団体及び特殊法人に対し、障害者の更なる採用について勧奨
している。
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「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。
障害者雇用促進法は、労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。
ただ、
障害者の就業や雇用状況については、出題が少なく、
【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。
という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。
平成22年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は47.0%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。
それと、
「計画が適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている」
という記載がありますが、
この点については、【9-3-D[改題]】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。
という出題があります。
「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。
事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。
障害者雇用促進法については、改正が行われていますが、
その改正点だけでなく、
他の規定や障害者の雇用状況などを論点にした出題なども
考えられますから、改正点以外も、しっかりと確認をしておいたほうが
よいですね。
関する記載です(平成22年版厚生労働白書P352~354)。
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(1)障害者の雇用状況
障害者の雇用状況については、雇用情勢が厳しい中、ハローワークを通じた
障害者の就職件数は前年度を上回る45,257件(2009(平成21)年度)と
なっている。
また2009年6月1日現在、民間企業の実雇用率は1.63%と過去最高(前年
同期に比べて0.04ポイント上昇)となった。
一方、有効求職者数は、157,892人(2010(平成22)年3月末現在)と依然
として多数であり、また、雇用率達成企業の割合も45.5%にとどまっている。
我が国の障害者雇用対策は、「障害者基本計画」(2002(平成14)年12月
閣議決定)や、同計画に基づく施策を着実に推進するため、後期(2008(平成
20)年度から2012(平成24)年度)を計画期間とする「重点施策実施5か年
計画」、さらに、2009年度から2012年度を計画期間として定められた「障害者
雇用対策基本方針」等に基づき、働くことを希望する障害者が、その能力を
最大限に発揮し、就労を通じた社会参加を実現し、職業的自立を図ることが
できるよう、障害者の就労支援の更なる拡充を図っていくこととしている。
(2)雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大
我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。障害者雇用促進法
に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上の身体障害者又は知的
障害者を雇用しなければならない(精神障害者については、精神障害者保健
福祉手帳所持者を雇用している場合は、各企業における実雇用率にカウント
できる)。
雇用率達成に向けて、企業における障害者の計画的な雇用に向けた取組みを
促進するため、ハローワークでは、2006(平成18)年度に見直した未達成
企業に対する指導基準に基づき、障害者の雇用率が低い事業主に対して雇入れ
計画の作成を命じ、計画に沿って雇用率を達成するよう指導しており、計画が
適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている。
また、国、地方公共団体等の公的機関については、後期重点施策実施5か年
計画における目標(2012(平成24)年度までにすべての公的機関で法定雇用率
を達成)の達成に向けて指導を徹底しているところであり、2009(平成21)年
11月に、すべての公的機関について、同年6月1日現在の雇用状況を発表し、
各省庁・地方公共団体及び特殊法人に対し、障害者の更なる採用について勧奨
している。
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「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。
障害者雇用促進法は、労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。
ただ、
障害者の就業や雇用状況については、出題が少なく、
【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。
という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。
平成22年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は47.0%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。
それと、
「計画が適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている」
という記載がありますが、
この点については、【9-3-D[改題]】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。
という出題があります。
「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。
事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。
障害者雇用促進法については、改正が行われていますが、
その改正点だけでなく、
他の規定や障害者の雇用状況などを論点にした出題なども
考えられますから、改正点以外も、しっかりと確認をしておいたほうが
よいですね。