今日の過去問は「厚生年金保険法2-10-B[改題]」です。
【 問 題 】
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、
厚生労働大臣は、受給額に相当する金額をその者から徴収しな
ければならない。
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【 解 説 】
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、
厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の「全部又は一部」を
その者から徴収することができると規定されています。
徴収については、義務ではなく、「することができる」という
裁量的な規定です。
誤り。
【 問 題 】
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、
厚生労働大臣は、受給額に相当する金額をその者から徴収しな
ければならない。
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【 解 説 】
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、
厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の「全部又は一部」を
その者から徴収することができると規定されています。
徴収については、義務ではなく、「することができる」という
裁量的な規定です。
誤り。