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平成22年-厚年法問5-E「障害厚生年金の額」

2011-07-30 06:29:28 | 過去問データベース
今回は、平成22年-厚年法問5-E「障害厚生年金の額」です。


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障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の
基礎とする。



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「障害厚生年金の額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18-2-A 】

障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額
とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に
満たないときは300として計算する。


【 6-4-C 】

障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間は、障害認定日の属する
月前の被保険者期間である。


【 11-7-B 】

障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。


【 4-4-B 】

障害厚生年金については、受給権者がその権利を取得した月以後における
被保険者であった期間は、年金額の計算の基礎としない。


【 15-7-A 】

障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。



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「障害厚生年金の額」に関する出題です。

障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。

まず、【 18-2-A 】ですが、

「障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の
基礎としない」

としています。

つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。

これに対して、
そのほかの問題では、「認定日」とか、「権利を取得した月」
という言葉が出てきます。

【 6-4-C 】では
「障害認定日の属する月前の被保険者期間」を計算の基礎にすると、

【 22-5-E 】と【 11-7-B 】では
「障害認定日の属する月の前月まで・・・計算の基礎とする」

【 4-4-B 】では
「権利を取得した月以後における被保険者であった期間・・・計算の
基礎としない」

【 15-7-A 】では
「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない」


とあります。

これらの問題では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で
異なっています。

正しいのは、【 15-7-A 】です。

障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。

障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、
受給権が発生することになるので、そこまでは含めますってことです。

初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。



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厚生年金保険法4-4-C

2011-07-30 06:28:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-4-C」です。


【 問 題 】

疾病の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定
請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日から起算して
1年以内に行うことができる。  
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

額の改定の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は
厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後
でなければ行うことができません。



 誤り。 


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