今回は、平成22年-厚年法問3-D「保険料の繰上徴収」です。
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厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
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「保険料の繰上徴収」に関しては、健康保険法から、たびたび出題されています。
次の問題をみてください。
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【 5-健保9-A[改題] 】
保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は
納期前であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。
【 7-健保2-E[改題] 】
保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、
納期を繰り上げて保険料を徴収することができない。
【 13-健保8-A[改題] 】
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎて
いない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
【 14-健保5-A[改題] 】
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があった
とき、保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっ
ても保険料のすべてを徴収することができる。
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この4問は、健康保険法からの出題です。
厚生年金保険法、健康保険法どちらにも規定があるので、
どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。
そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、
誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には
該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。
「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は健康保険法でも同じですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
そのほかの3問は正しいですね。
で、「事業所が譲渡によって事業主に変更」ですが、
これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。
それと、この規定ですが
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【 2-厚年-記述[改題] 】
保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前
であっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき
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という出題があります。
答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。
ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。
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厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
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「保険料の繰上徴収」に関しては、健康保険法から、たびたび出題されています。
次の問題をみてください。
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【 5-健保9-A[改題] 】
保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は
納期前であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。
【 7-健保2-E[改題] 】
保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、
納期を繰り上げて保険料を徴収することができない。
【 13-健保8-A[改題] 】
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎて
いない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
【 14-健保5-A[改題] 】
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があった
とき、保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっ
ても保険料のすべてを徴収することができる。
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この4問は、健康保険法からの出題です。
厚生年金保険法、健康保険法どちらにも規定があるので、
どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。
そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、
誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には
該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。
「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は健康保険法でも同じですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
そのほかの3問は正しいですね。
で、「事業所が譲渡によって事業主に変更」ですが、
これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。
それと、この規定ですが
☆☆======================================================☆☆
【 2-厚年-記述[改題] 】
保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前
であっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき
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という出題があります。
答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。
ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。