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■□ 2012.5.26
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No448
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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5月も、そろそろ終わりです。
試験まで、およそ3カ月ですが・・・・
その試験、
もう受験申込みを済ませましたか?
平成24年度社会保険労務士試験の受験申込みの締切り、
5月31日ですよ。
ギリギリでも大丈夫だ、なんて思っていて、
予期せぬ出来事が起きて、手続ができなかった
なんてことになると・・・・・受験できませんからね。
ということで、受験申込みをしていない方、
この週末にでも、手続をしてしまいましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、
かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、久々に
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
☆☆======================================================☆☆
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任
した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、( A )を定めた労働
基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高
裁判所の判例である。
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が( B )
場合、労働者は、( C )労働契約を解除することができる。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「労働基準法」問1-Cと問2-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 公民権行使の保障
※選択肢があれば、空欄を埋めることは、難しくないでしょう。
B 事実と相違する
※「労働基準法に違反する」とかではありません。
C 即時に
※さかのぼって、解除したりはできませんので。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「出産育児一時金制度の見直しについて」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P240~241)。
☆☆======================================================☆☆
出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、健康保険法等の医療保険各法に
基づく保険給付(現金給付)として、出産に関する経済的負担を軽減する
ために支給されるものである。
この出産育児一時金等については、2009(平成21)年10月から2011(平成
23)年3月までの措置として、支給額を4万円引上げ、原則42万円とする
とともに、妊婦等があらかじめ多額の出産費用を用意しなくても済むように、
出産育児一時金等を医療保険者から医療機関等に直接支給する直接支払制度
が実施されてきた。
2011年4月以降の出産育児一時金制度については、社会保障審議会において、
産科医療機関や医療保険者等の関係者による議論が行われたところである。
その結果、支給額については、医療保険者の厳しい財政状況などから、
さらなる引上げは困難ではないかといった意見を踏まえ、引き続き、原則
42万円としたところである。
また、直接支払制度については、妊婦等の負担軽減や、医療機関等における
未収金の減少といった利点がある一方で、医療機関等への支払いまでに一定
の期間を要することや、医療機関等における事務負担が大きいといった意見
を踏まえ、医療機関等への支払いの早期化や、医療機関等における事務手続き
の簡素化などの改善を図ったところである。
さらに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等については、
直接支払制度よりも比較的医療機関等への支払いが早く、医療機関等における
事務負担が過大とならない受取代理の仕組みを制度化したところである。
こうした取組みにより、関係者それぞれの負担に配慮しながら、引き続き、
安心して出産できる環境の整備を進めていくこととしている。
☆☆======================================================☆☆
「出産育児一時金制度の見直し」に関する記載です。
まず、出産育児一時金の支給額ですが、白書では、「42万円」としています。
一般的にいえば、そのとおりです。
ただ、法律的には、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。
この点、間違えないでください。
それと、白書の後半部分、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されています。
これは、白書にも記載があるように、
被保険者の経済的負担の軽減を図るためなどから設けられているものです。
で、医療機関等に直接支払う場合、
「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあります。
この違い、もしかしたら論点にされるかもしれませんから、
ちゃんと確認をしておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問1-C「脱退一時金」です。
☆☆======================================================☆☆
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日
(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内
に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要
である。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-厚年5-C 】
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民
年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有して
いた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときにも支給されない。
【 13-厚年5-A 】
厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国する
ときに限り、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有した
ことがない場合には、脱退一時金を請求することができる。
【 12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。
【 13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失
した日から2年を経過した日以後である。
☆☆======================================================☆☆
脱退一時金については、
厚生年金保険法にも、国民年金法にも共通の規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通ですので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的ですよ。
ここに挙げた問題は、いずれも、いつまでに請求できるかということを
論点に置いています。
【 18-厚年5-C 】では被保険者の資格を喪失した日などから起算
して2年を経過しているときは支給されないとしていますが、
これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
なので、【 12-国年2-E 】も正しくなります。
これらに対して、【 13-国年10-B 】、【 23-国年1-C 】は、
請求することができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」
とあるので、誤りです。
では、【 13-厚年5-A 】ですが、
「国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」
とありますが、そうではありません。
【 18-厚年5-C 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、
出国までの期間を問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内
であれば、請求できます。
それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」
とありますが、この点についても論点にされることがあるので、
確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
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2 過去問ベース選択対策
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└■ 1 はじめに
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試験まで、およそ3カ月ですが・・・・
その試験、
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあります。
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選択式の空欄、
かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、久々に
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【 問題 】
公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任
した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、( A )を定めた労働
基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高
裁判所の判例である。
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が( B )
場合、労働者は、( C )労働契約を解除することができる。
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平成23年択一式「労働基準法」問1-Cと問2-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 公民権行使の保障
※選択肢があれば、空欄を埋めることは、難しくないでしょう。
B 事実と相違する
※「労働基準法に違反する」とかではありません。
C 即時に
※さかのぼって、解除したりはできませんので。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「出産育児一時金制度の見直しについて」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P240~241)。
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出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、健康保険法等の医療保険各法に
基づく保険給付(現金給付)として、出産に関する経済的負担を軽減する
ために支給されるものである。
この出産育児一時金等については、2009(平成21)年10月から2011(平成
23)年3月までの措置として、支給額を4万円引上げ、原則42万円とする
とともに、妊婦等があらかじめ多額の出産費用を用意しなくても済むように、
出産育児一時金等を医療保険者から医療機関等に直接支給する直接支払制度
が実施されてきた。
2011年4月以降の出産育児一時金制度については、社会保障審議会において、
産科医療機関や医療保険者等の関係者による議論が行われたところである。
その結果、支給額については、医療保険者の厳しい財政状況などから、
さらなる引上げは困難ではないかといった意見を踏まえ、引き続き、原則
42万円としたところである。
また、直接支払制度については、妊婦等の負担軽減や、医療機関等における
未収金の減少といった利点がある一方で、医療機関等への支払いまでに一定
の期間を要することや、医療機関等における事務負担が大きいといった意見
を踏まえ、医療機関等への支払いの早期化や、医療機関等における事務手続き
の簡素化などの改善を図ったところである。
さらに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等については、
直接支払制度よりも比較的医療機関等への支払いが早く、医療機関等における
事務負担が過大とならない受取代理の仕組みを制度化したところである。
こうした取組みにより、関係者それぞれの負担に配慮しながら、引き続き、
安心して出産できる環境の整備を進めていくこととしている。
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「出産育児一時金制度の見直し」に関する記載です。
まず、出産育児一時金の支給額ですが、白書では、「42万円」としています。
一般的にいえば、そのとおりです。
ただ、法律的には、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。
この点、間違えないでください。
それと、白書の後半部分、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されています。
これは、白書にも記載があるように、
被保険者の経済的負担の軽減を図るためなどから設けられているものです。
で、医療機関等に直接支払う場合、
「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあります。
この違い、もしかしたら論点にされるかもしれませんから、
ちゃんと確認をしておきましょう。
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今回は、平成23年-国年法問1-C「脱退一時金」です。
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脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日
(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内
に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要
である。
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「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-厚年5-C 】
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民
年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有して
いた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときにも支給されない。
【 13-厚年5-A 】
厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国する
ときに限り、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有した
ことがない場合には、脱退一時金を請求することができる。
【 12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。
【 13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失
した日から2年を経過した日以後である。
☆☆======================================================☆☆
脱退一時金については、
厚生年金保険法にも、国民年金法にも共通の規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通ですので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的ですよ。
ここに挙げた問題は、いずれも、いつまでに請求できるかということを
論点に置いています。
【 18-厚年5-C 】では被保険者の資格を喪失した日などから起算
して2年を経過しているときは支給されないとしていますが、
これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
なので、【 12-国年2-E 】も正しくなります。
これらに対して、【 13-国年10-B 】、【 23-国年1-C 】は、
請求することができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」
とあるので、誤りです。
では、【 13-厚年5-A 】ですが、
「国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」
とありますが、そうではありません。
【 18-厚年5-C 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、
出国までの期間を問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内
であれば、請求できます。
それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」
とありますが、この点についても論点にされることがあるので、
確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
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