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障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置

2012-06-26 06:29:35 | 白書対策

今回の白書対策は、「障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P327)。


☆☆======================================================☆☆


障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常時雇用する労働者数200人超)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する在宅
就業障害者特例調整金等の支給を行っている。

なお、2010(平成22)年7月から改正障害者雇用促進法が施行され、常時雇用
する労働者数が200人超(改正前は301人以上)の事業主が障害者雇用納付金
制度の適用対象となっている。
新たに適用対象となった事業主(常時雇用する労働者数が200人超300人以下)
が法定雇用率を達成できなかった場合における障害者雇用納付金の徴収について
は、中小企業の負担能力や昨今の厳しい経済情勢を踏まえ、施行から5年間
(2015(平成27)年7月まで)は、暫定措置として4万円に減額している。



☆☆======================================================☆☆

「障害者雇用納付金制度」に関する記載です。

白書に記載があるように、
平成22年7月から、障害者雇用促進法が改正されています。

しかし、平成23年度試験では出題がありませんでした。

障害者雇用納付金に関することは、過去に何度も出題されているので、
平成24年度試験でも、注意が必要です。

障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象は、
「常時雇用労働者数200 人を超える事業主」
です。

で、「不足数1人につき月額5万円」というのが原則、
常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月までの間、
法定雇用率に満たない1人当たり月額40,000円です。


障害者雇用促進法は、このような「数字」を論点にするってこと、
よくあります。

たとえば、【 7-問5(改題)】で、次のような出題が行われています。


障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。

1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
 しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
 常用労働者の数に( イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければ
 ならない。
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成して
 いない事業主からは、不足数1人につき月額( ロ )円の障害者雇用納付金を
 徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額( ハ )円
 の障害者雇用調整金を支給する。
 なお、この障害者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
 が( ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。

2 常用労働者を( ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
 知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
 ならない。

 A  イ 1. 8   ロ 50,000   ハ 27,000   ニ 200   ホ 56
 B  イ 1. 6   ロ 30,000   ハ 15,000   ニ 200   ホ 59
 C  イ 1. 8   ロ 40,000   ハ 17,000   ニ 200   ホ 56
 D  イ 1. 6   ロ 40,000   ハ 25,000   ニ 100   ホ 59
 E  イ 1. 7   ロ 40,000   ハ 30,000   ニ 100   ホ 52


択一式からの出題ですが、
これ、選択式のような出題です!

実際、このような文章が選択式として出題されるなんてこともあり得ます。

正解は、Aですが、「ロ」の空欄については、前述したように、
50,000円又は40,000円になっていますので。

ということで、これらの数字は、正確に覚えておかないといけませんね。


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健保法13-2-C[改題]

2012-06-26 06:29:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法13-2-C[改題]」です。


【 問 題 】

健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が
行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合
の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働大臣
が算定した額が交付される。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合の事務の執行に要する費用に係る国庫負担金に
ついては、各健康保険組合の被保険者数を基準として厚生労働
大臣が算定します。
標準報酬月額の総額は、基準とされていません。


 誤り。
 

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