今回は、平成23年-国年法問7-C「合算対象期間」です。
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第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。
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「合算対象期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。
【 9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属
する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
【 4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。
【 7-6-A 】
第2号被保険者としての国年年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する
月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用について
は、合算対象期間に算入される。
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「合算対象期間」に関する問題です。
合算対象期間に関しては、試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?
ここに挙げたのは、
厚生年金保険の被保険者期間や第2号被保険者としての被保険者期間
の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。
まず、【 18-4-E 】と【 9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の
被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間に
なるかどうかが論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間の取扱いです。
いずれにしても、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、
給付に一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ですので、【 4-1-B 】は誤り、
そのほかは正しい内容です。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付
状況を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間
についても、20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映され
ない合算対象期間としているのです。
この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映される
ことにはなるんですよ。
それと、【 9-4-C 】、【 4-1-B 】、【 7-6-A 】では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
【 23-7-C 】、【 18-4-E 】では「20歳未満」なんて表現をしています。
厳密に考えると違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことをいっていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
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第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。
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「合算対象期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。
【 9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属
する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
【 4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。
【 7-6-A 】
第2号被保険者としての国年年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する
月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用について
は、合算対象期間に算入される。
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「合算対象期間」に関する問題です。
合算対象期間に関しては、試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?
ここに挙げたのは、
厚生年金保険の被保険者期間や第2号被保険者としての被保険者期間
の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。
まず、【 18-4-E 】と【 9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の
被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間に
なるかどうかが論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間の取扱いです。
いずれにしても、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、
給付に一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ですので、【 4-1-B 】は誤り、
そのほかは正しい内容です。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付
状況を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間
についても、20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映され
ない合算対象期間としているのです。
この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映される
ことにはなるんですよ。
それと、【 9-4-C 】、【 4-1-B 】、【 7-6-A 】では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
【 23-7-C 】、【 18-4-E 】では「20歳未満」なんて表現をしています。
厳密に考えると違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことをいっていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。