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平成23年-国年法問3-C「保険料免除」

2012-06-21 06:22:49 | 過去問データベース
今回は、平成23年-国年法問3-C「保険料免除」です。


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任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合
でも、いわゆる法定免除の対象とならない。


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「保険料免除」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 16-2-E[改題]】

任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び一部免除は
行われないが、学生納付特例は適用される。


【 18-5-E 】

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請
免除の条件をみたすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。


【 21-10-D 】

生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険
者は、保険料の免除を申請することができる。



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「保険料免除」に関する問題です。

保険料免除に関しては、いろいろな論点がありますが、
これらの問題は、任意加入被保険者について、
保険料免除の規定が適用されるかどうか
を論点にしています。

任意加入被保険者って、強制的に加入させられているわけではなく、
本人の意思で任意的に加入しているものです。
保険料を納付できるから加入するということが
大前提にあるようなものでして・・・・
ですので、いかなる場合であっても、保険料免除の規定は適用されません。

法定免除だけでなく、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予いずれも
適用されませんので。


ということで、
【 23-3-C 】は正しく、そのほかは誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者とみなされる場合もありますが、
第1号被保険者と異なる扱いをする場合もあります。

この辺のところは、狙われやすい点ですので、ちゃんと整理しておきましょう。


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健保法15-4-A[改題]

2012-06-21 06:22:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-4-A[改題]」です。


【 問 題 】

70歳未満で市町村民税非課税者である被保険者又はその被扶養
者が療養を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養
者につき当該療養があった月以前の12月以内に既に高額療養費
が支給されている月数が3月以上あるときは、高額療養費算定
基準額が24,600円となる。


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【 解 説 】

多数回該当の場合には、高額療養費算定基準額に軽減措置が講じ
られます。
設問では、「70歳未満で市町村民税非課税者」とあるので、
24,600円で、正しくなります。
なお、所得区分が一般の場合は、44,400円となります。


 正しい。 
 

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