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高額療養費制度の見直しについて

2012-06-08 06:13:51 | 白書対策
今回の白書対策は、「高額療養費制度の見直しについて」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P241~242)。


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高額療養費制度は、病気や事故などにより高額な医療費がかかった場合でも、
家計に対する医療費の負担が過大なものとならないよう、公的医療保険の
自己負担額に一定の歯止めをかけるものである。

具体的には、患者が医療機関等の窓口で医療費の自己負担を支払った後、
所得に応じて設定される月ごとの自己負担の上限額(一般的な所得の方で
約8万円)を超える部分を、保険者が高額療養費として支給する。

高額療養費の支給に当たっては、一回の受診や一人の窓口負担では自己負担
の上限額を超えない場合でも、複数回の受診や同じ世帯の家族の窓口負担額を
1か月単位で合算できる。
また、継続して高額な医療費がかかる場合の負担を軽減するため、過去12か月
で3回以上高額療養費制度を利用している場合には、4回目以降からは、更に
自己負担の上限額が引き下げられる(一般的な所得の方で44,400円)。

このように、高額な医療費に対しては負担に一定の歯止めをかけているが、
近年、医療の進歩などに伴い、重い病気にかかった場合でも服薬等の治療を
続けながら日常生活を送ることができる方が増えている反面、高額な治療薬を
長期間服用し続ける必要がある患者などから、負担を更に軽減してほしい
という要望が寄せられている。

このため、高額療養費制度の見直しについて、2010(平成22)年7月以降、
患者や医療関係者、保険者等の代表から構成される社会保障審議会医療保険
部会において検討が行われた。その結果、2012(平成24)年度より、従来
から対象になっている入院に加え、外来に関する高額療養費の支給について
も、窓口で多額の自己負担を立替えて支払う必要がない仕組みを導入する
こととした(現物給付化)。
これにより、医療機関等で患者が支払う窓口負担が、高額療養費制度による
自己負担の上限額までとなり、患者の負担が軽減されることとなる。


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「高額療養費制度の見直し」に関する記載です。

高額療養費については、
原則として申請に基づく償還払いの仕組みで支給されますが、
入院療養については、現物給付の仕組みが設けられていました。

これに加えて、外来療養についても、現物給付化されました。

白書には記載がありませんが、
現物給付といっても、療養の給付のように、単に医療機関に被保険者証を
提示しただけで受けられるというのではありません。

この辺は、ちょっと注意しておかないといけない点です。

自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が被保険者の年齢や所得状況に
よって異なるので、
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」「高齢受給者証」
を提示して、所得区分などを明らかにする必要があります。
ですので、事前に手続が必要になるってこともあります。

高額療養費は、過去に何度も出題されていますから、
この改正、注意しておきましょう。


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健保法13-4-C

2012-06-08 06:13:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法13-4-C」です。


【 問 題 】

海外にいる被保険者及び被扶養者が海外の医療機関で療養等
を受け、事業主を経由して療養費の支給申請があった場合、
保険者からの療養費の支給は送料を差し引いた金額が被保険者
に送金される。  

                  
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【 解 説 】

現に海外にいる被保険者及び被扶養者が海外の医療機関で療養等を
受け、療養費の支給の申請をする場合には、原則として、事業主等
を経由して行い、その受領は事業主等が代理して行うものとされて
いるので、保険者から療養費として国外へ送金することはありません。


 誤り。  


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