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平成23年-国年法問3-A「受給資格期間の短縮特例」

2012-06-14 06:51:55 | 過去問データベース
今回は、平成23年-国年法問3-A「受給資格期間の短縮特例」です。


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昭和25年4月1日に生まれた者で、地方公務員共済組合の組合員期間が
20年以上ある者は、老齢基礎年金の支給要件を満たす。


☆☆======================================================☆☆


「受給資格期間の短縮特例」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 23-国年7-D 】

昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金各法の加入
期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、老齢基礎年金の
受給資格期間を満たす。


【 14-厚年6-D 】

老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月
1日までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する
者は、当該期間が21年以上あることを要する。


【 18-国年3-E 】

昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年
ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。



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「受給資格期間の短縮特例」に関する問題です。

受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
そのうちの1つが、被用者年金制度の加入期間の特例です。

ここに挙げた問題は、これに関するものです。

旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を
設けました。

昭和27年4月1日以前生まれの者は、旧法と同様に、被用者年金制度の
加入期間が20年で受給資格期間を満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。

昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ:21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ:22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ:23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ:24年

【 23-国年7-D 】は、この特例の対象となる範囲全体を取り上げ、
「昭和31年4月1日以前に生まれた者」は、「生年月日に応じて20年
から24年以上」とあり、正しいです。

他の3問は、事例的な出題ですが、
【 14-厚年6-D 】では、
「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者」とあり、
【 18-国年3-E 】では、
「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。

それで、「21年」とあるので、正しくなります。

【 23-国年3-A 】では、
「昭和25年4月1日に生まれた者」とあるので、
「20年以上」で正しくなります。

「受給資格期間の短縮特例」に関しては、
国民年金、厚生年金保険どちらからの出題もあり得るので、
しっかりと確認をしておきましょう。


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健保法15-7-C[改題]

2012-06-14 05:51:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-7-C[改題]」です。


【 問 題 】

多胎妊娠の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、
39万円が支給され、出産の日以前98日から出産の日後56日
までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給
される。
               
      
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【 解 説 】

出産育児一時金は1児につき39万円(加算対象出産の場合は
42万円)とされているので、多胎妊娠の場合の支給額は、39万円
ということはなく、胎児数に応じた額が支給されます。


  誤り。


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