今回は、平成23年-国年法問3-A「受給資格期間の短縮特例」です。
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昭和25年4月1日に生まれた者で、地方公務員共済組合の組合員期間が
20年以上ある者は、老齢基礎年金の支給要件を満たす。
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「受給資格期間の短縮特例」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-国年7-D 】
昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金各法の加入
期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、老齢基礎年金の
受給資格期間を満たす。
【 14-厚年6-D 】
老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月
1日までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する
者は、当該期間が21年以上あることを要する。
【 18-国年3-E 】
昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年
ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。
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「受給資格期間の短縮特例」に関する問題です。
受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
そのうちの1つが、被用者年金制度の加入期間の特例です。
ここに挙げた問題は、これに関するものです。
旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を
設けました。
昭和27年4月1日以前生まれの者は、旧法と同様に、被用者年金制度の
加入期間が20年で受給資格期間を満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ:21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ:22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ:23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ:24年
【 23-国年7-D 】は、この特例の対象となる範囲全体を取り上げ、
「昭和31年4月1日以前に生まれた者」は、「生年月日に応じて20年
から24年以上」とあり、正しいです。
他の3問は、事例的な出題ですが、
【 14-厚年6-D 】では、
「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者」とあり、
【 18-国年3-E 】では、
「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。
それで、「21年」とあるので、正しくなります。
【 23-国年3-A 】では、
「昭和25年4月1日に生まれた者」とあるので、
「20年以上」で正しくなります。
「受給資格期間の短縮特例」に関しては、
国民年金、厚生年金保険どちらからの出題もあり得るので、
しっかりと確認をしておきましょう。
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昭和25年4月1日に生まれた者で、地方公務員共済組合の組合員期間が
20年以上ある者は、老齢基礎年金の支給要件を満たす。
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「受給資格期間の短縮特例」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-国年7-D 】
昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金各法の加入
期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、老齢基礎年金の
受給資格期間を満たす。
【 14-厚年6-D 】
老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月
1日までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する
者は、当該期間が21年以上あることを要する。
【 18-国年3-E 】
昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年
ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。
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「受給資格期間の短縮特例」に関する問題です。
受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
そのうちの1つが、被用者年金制度の加入期間の特例です。
ここに挙げた問題は、これに関するものです。
旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を
設けました。
昭和27年4月1日以前生まれの者は、旧法と同様に、被用者年金制度の
加入期間が20年で受給資格期間を満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ:21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ:22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ:23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ:24年
【 23-国年7-D 】は、この特例の対象となる範囲全体を取り上げ、
「昭和31年4月1日以前に生まれた者」は、「生年月日に応じて20年
から24年以上」とあり、正しいです。
他の3問は、事例的な出題ですが、
【 14-厚年6-D 】では、
「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者」とあり、
【 18-国年3-E 】では、
「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。
それで、「21年」とあるので、正しくなります。
【 23-国年3-A 】では、
「昭和25年4月1日に生まれた者」とあるので、
「20年以上」で正しくなります。
「受給資格期間の短縮特例」に関しては、
国民年金、厚生年金保険どちらからの出題もあり得るので、
しっかりと確認をしておきましょう。