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平成23年-国年法問2-E「特例による任意加入被保険者」

2012-06-09 06:18:31 | 過去問データベース
今回は、平成23年-国年法問2-E「特例による任意加入被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金
等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。


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「特例による任意加入被保険者」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 17-8-C 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給
されるが寡婦年金は支給されない。



【 15-7-A 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は
支給される。



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特例による任意加入被保険者が死亡した場合に、寡婦年金や死亡一時金が
支給されるか否かを論点にした問題です。

まず、死亡一時金ですが、

第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料
4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の
月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1
に相当する月数を合算した月数が36月以上であること

という要件があります。

特例による任意加入被保険者であっても、保険料を納付した期間が36月以上
という要件は満たせますので、死亡一時金の規定については、
第1号被保険者とみなされます。

ということで、【 15-7-A 】は正しいです。

では、寡婦年金ですが、

「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除
期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡」

という要件があります。

特例による任意加入被保険者については、
そもそも、受給資格期間を満たしていません。
ということは、この要件を満たすことはできません。
ですから、特例による任意加入被保険者について、
寡婦年金の支給に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなす
必要もないということになります。

実際、第1号被保険者とみなされませんので。


ということで、
「65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合・・・寡婦年金は支給されない」
とある【 17-8-C 】は正しいです。


【 23-2-E 】は、
「寡婦年金・・・に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる」
とあるので、誤りです。


第1号被保険者と任意加入被保険者との違い、
原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者との違い、
これらは、いろいろな規定で論点にされているので、
ちゃんと確認をしておきましょう。


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健保法15-6-C

2012-06-09 06:18:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-6-C」です。


【 問 題 】

指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定める
ところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者
から受けるものとされている。
                  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受ける必要は
ありません。
厚生労働大臣が指定する指定訪問看護事業者のうち自己の選定
するものから指定訪問看護を受けることで、訪問看護療養費が
支給されます。


 誤り。  


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