今回は、平成26年-厚年法問6-A「退職時改定」です。
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63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険
者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険
者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく
老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。
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「退職時改定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-5-C 】
被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過した
ときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として
計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。
【 16-4-A 】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失
したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者期間を
年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金
額が改定される。
【 20-10-D 】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者と
なることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した
ときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月
から、年金額が改定される。
【 23-9-B 】
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被保険者
の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日
から起算して1カ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前に
おける被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日の属する月から年金の額を改定する。
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「退職時改定」に関する問題です。
年金額の改定のタイミング、いろいろな規定から出題されますが、
これらは、退職時改定に関するものです。
老齢厚生年金の額については、まず、
「受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎としない」
としています。
ただ、その後、被保険者期間を有することがあるので、その期間をいつ年金額
に反映させるのかといえば、退職時改定によることになります。
その退職時改定ですが、
たとえば、被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得ということですと、
被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目がないので、
行われません。
被保険者期間が途切れたということが明らかになるタイミングで行います。
ですので、資格を喪失して1月以上被保険者となることがなければ、
被保険者期間とならない月が少なくとも1月は発生します。
このタイミングで改定が行われます。
つまり、「被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の
資格を喪失した日から起算して1カ月を経過したとき」に行われます。
そして、年金額の改定は、その「1月を経過した日の属する月」から行われます。
ということで、
「3月を経過した日の属する月から」としている【 14-5-C 】は、明らかに誤りです。
【 16-4-A 】と【 20-10-D 】は、正しいです。
【 23-9-B 】では、「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありませんよね。資格喪失月ではなく、その翌月になるのですから、誤りです。
【 26-9-B 】は、事例として出題したものですが、被保険者資格の喪失が9月1日、
別の適用事業所での被保険者資格の取得が同年9月15日と、同月に喪失と取得が起きて
います。
このようなときは、その月は、被保険者期間として算入されるため、
退職時改定は行われないので、誤りです。
年金額の改定については、
「その月から」というものと、「その翌月から」というものがあります。
ここは、論点にされやすいので、しっかりと確認をしておきましょう。
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63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険
者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険
者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく
老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。
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「退職時改定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-5-C 】
被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過した
ときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として
計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。
【 16-4-A 】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失
したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者期間を
年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金
額が改定される。
【 20-10-D 】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者と
なることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した
ときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月
から、年金額が改定される。
【 23-9-B 】
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被保険者
の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日
から起算して1カ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前に
おける被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日の属する月から年金の額を改定する。
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「退職時改定」に関する問題です。
年金額の改定のタイミング、いろいろな規定から出題されますが、
これらは、退職時改定に関するものです。
老齢厚生年金の額については、まず、
「受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎としない」
としています。
ただ、その後、被保険者期間を有することがあるので、その期間をいつ年金額
に反映させるのかといえば、退職時改定によることになります。
その退職時改定ですが、
たとえば、被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得ということですと、
被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目がないので、
行われません。
被保険者期間が途切れたということが明らかになるタイミングで行います。
ですので、資格を喪失して1月以上被保険者となることがなければ、
被保険者期間とならない月が少なくとも1月は発生します。
このタイミングで改定が行われます。
つまり、「被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の
資格を喪失した日から起算して1カ月を経過したとき」に行われます。
そして、年金額の改定は、その「1月を経過した日の属する月」から行われます。
ということで、
「3月を経過した日の属する月から」としている【 14-5-C 】は、明らかに誤りです。
【 16-4-A 】と【 20-10-D 】は、正しいです。
【 23-9-B 】では、「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありませんよね。資格喪失月ではなく、その翌月になるのですから、誤りです。
【 26-9-B 】は、事例として出題したものですが、被保険者資格の喪失が9月1日、
別の適用事業所での被保険者資格の取得が同年9月15日と、同月に喪失と取得が起きて
います。
このようなときは、その月は、被保険者期間として算入されるため、
退職時改定は行われないので、誤りです。
年金額の改定については、
「その月から」というものと、「その翌月から」というものがあります。
ここは、論点にされやすいので、しっかりと確認をしておきましょう。