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法改正対策1<労働基準法と労働安全衛生法の改正>

2015-07-08 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策


平成27年度試験に向けて法改正、かなり多くのものがあります。

その中で、出題される可能性が高いものは、当然、注意が必要です。
しっかりと押さえたかどうか、ここが合否の分かれ道になるかもしれません。


☆☆=== 労働基準法と労働安全衛生法の改正 ========================☆☆


労働基準法と労働安全衛生法は、改正が少ないです。

労働基準法は、

● 労働契約の期間について、5年を上限とすることができる専門的知識等で
 あって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等
 を有する労働者として、「ITストラテジスト試験に合格した者」が加えられた
 こと
● 休憩の自由利用の適用除外に「居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、
 家庭的保育者として保育を行う者」が加えられたこと

の2つです。

このうち、専門的知識等を有する労働者に関しては、「ITストラテジスト試験
に合格した者」が直接的に論点にされる可能性は低いでしょう。
それに対して、休憩の自由利用の適用除外に関しては、択一式で出題される可能性
があります。
たとえば、休憩の自由利用の適用を除外するに当たって、許可が必要かどうかなど
を論点にするなんてこともあり得ます。
ですので、この点を含めてしっかりと確認をしておきましょう。


労働安全衛生法は、細かいものを挙げればいくらでもあるというところですが、
これといったものは、

● 計画の届出のうち「製造業等で一定規模以上(電気使用設備の定格容量の合計
 が300キロワット以上)の事業場における建設物・機械等の設置等に係る届出」
 が廃止されたこと

だけです。

規定がなくなってしまったので、正しい内容として出題されることはなく、
他の計画の届出の規定と混同させようと誤った出題があるかもしれません。

ですので、現在ある3つの計画の届出、これらを確認をしておきましょう。

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国年法16-2-B[改題]

2015-07-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

申請免除については、被保険者の保険料を納付することを要し
ないものとすべき月の属する年の前年の所得が、118万円に
扶養親族1人につき35万円を加算した額以下の場合には半額
免除となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「35万円」とあるのは、「38万円」です。
設問の所得が、118万円に扶養親族1人につき38万円を加算した
額以下の場合に、半額免除となります。


 誤り。 
 

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