今日の過去問は「厚年法15-1-A」です。
【 問 題 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者で
あった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。
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【 解 説 】
第3種被保険者であった者の被保険者期間は、昭和61年3月31日
までは実期間を3分の4倍、昭和61年4月1日から平成3年3月
31日までは実期間を5分の6倍して計算します。
正しい。
【 問 題 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者で
あった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。
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【 解 説 】
第3種被保険者であった者の被保険者期間は、昭和61年3月31日
までは実期間を3分の4倍、昭和61年4月1日から平成3年3月
31日までは実期間を5分の6倍して計算します。
正しい。