今回は、労災保険法と労働保険徴収法です。
労災保険法については、細かい改正はいくつかありますが、目立った改正は
ありません。
これに対して、労働保険徴収法は、出題される可能性が極めて高い改正が行われ
ています。
● 有期事業の一括に係る事業規模要件
建設の事業については、請負金額が「1億9,000万円未満」であることが要件
の1つとされていました。この請負金額について、消費税等相当額を除いた額
とされました。また、「1億9,000万円」について、「1億8,000万円」とされ
ました。
● 建設の事業における有期事業のメリット制の対象
対象となる事業の規模は、「確定保険料の額が40万円以上」又は「請負金額が
1億2,000万円以上」であるものとされていました。この「請負金額」についても、
消費税等相当額を除いた額とされ、「1億2,000万円」について、「1億1,000万円」
とされました。
このほか、労災保険率の見直しなども行われています。
いずれも数字に関連する箇所で、論点にしやすいところですから、
これらは出るだろうと思って、しっかりと確認をしておきましょう。