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法改正対策2

2015-07-15 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策


今回は、労災保険法と労働保険徴収法です。

労災保険法については、細かい改正はいくつかありますが、目立った改正は
ありません。

これに対して、労働保険徴収法は、出題される可能性が極めて高い改正が行われ
ています。


● 有期事業の一括に係る事業規模要件
 建設の事業については、請負金額が「1億9,000万円未満」であることが要件
 の1つとされていました。この請負金額について、消費税等相当額を除いた額
 とされました。また、「1億9,000万円」について、「1億8,000万円」とされ
 ました。

● 建設の事業における有期事業のメリット制の対象
 対象となる事業の規模は、「確定保険料の額が40万円以上」又は「請負金額が
 1億2,000万円以上」であるものとされていました。この「請負金額」についても、
 消費税等相当額を除いた額とされ、「1億2,000万円」について、「1億1,000万円」
 とされました。

このほか、労災保険率の見直しなども行われています。

いずれも数字に関連する箇所で、論点にしやすいところですから、
これらは出るだろうと思って、しっかりと確認をしておきましょう。


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厚年法18-4-B

2015-07-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法18-4-B」です。


【 問 題 】

常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所
となるが、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は適用事業所と
はならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

サービス業は法定16業種に該当しないので、個人事業所の場合
には、その従業員の数にかかわらず、強制適用事業所にはなりま
せん。


 正しい。



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