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平成26年-厚年法問8-D「年金額の改定」

2015-07-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-厚年法問8-D「年金額の改定」です。


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老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定
が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から
行われる。


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「年金額の改定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 20-10-C 】

被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の
総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬
月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、
年金額が改定される。


【 15-6-C[改題]】

在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定され
た場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算
された額に変更される。


【 19-6-E 】

老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われた
ときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定
する。


【 20-10-B 】

障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定
又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、
年金額が改定される。



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「年金額の改定」に関する問題です。

年金額の改定のタイミング、退職時改定に関しては前号で掲載していますが、
それ以外にも出題されています。

【 20-10-C 】と【 15-6-C[改題]】は、在職老齢年金に関する「年金額
の改定」、【 26-8-D 】、【 19-6-E 】、【 20-10-B 】は、合意分割や
3号分割に伴う「年金額の改定」に関する問題です。


在職老齢年金に関してですが、在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額に
応じて支給停止額が算定されます。
そのため、総報酬月額相当額又は基本月額のいずれかが改定されたときは、
それにあわせて、年金額を見直していく必要があります。
つまり、総報酬月額相当額などが改定されたら、「その月」から年金額も改定される
ってことです。

【 20-10-C 】は「改定が行われた月から」とあるので、正しいです。
【 15-6-C[改題]】は、「改定された月の翌月から」とあるので、誤りです。

次に、合意分割などに伴う「年金額の改定」に関してですが、この場合の年金額の
改定は、「請求のあった日の属する月の翌月」から行われます。「請求のあった日
の属する月」からではありませんからね。

【 26-8-D 】と【 19-6-E 】は正しく、【 20-10-B 】は誤りです。

「その月」なのか、「翌月」なのか、ここは、たびたび、論点にされています。

年金額の改定には、いろいろなパターンがあるので、
それぞれについて、改定のタイミング、ちゃんと整理しておきましょう。



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国年法19-6-B

2015-07-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-6-B」です。


【 問 題 】

学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた
保険料より前に納付義務が生じ、法定免除の規定により免除され
た保険料があるときは、法定免除により免除された保険料につい
て、先に経過した月の分の保険料から追納することができる。
                 

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【 解 説 】

免除された保険料の一部について追納をするときは、学生等の
保険料納付特例に係る保険料を優先しますが、学生等の保険料
納付特例の規定により納付することを要しないものとされた
保険料より前に法定免除、申請免除の期間があるときは、その
保険料を優先して追納をすることができます。



 正しい。


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