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平成26年-厚年法問9-C「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」

2015-07-16 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-厚年法問9-C「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」
です。


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特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、
昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない)には定額部分は支給
されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。


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「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 20-5-A 】

昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則
として65歳である。


【 12-10-E 】

昭和26年4月2日に生まれた女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、
60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63
歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、
65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。


【 24-9-B 】

60歳台前半の女性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年
4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に
生まれた者については、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなく
なる。



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60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)等に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。

これを、男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給開始年齢を
段階的に引き上げることとしました。

女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、もともとの
支給開始年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げるということ
があったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなって
います。


男子は、昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給の老齢厚生
年金が支給されなくなります。
ですので、5年遅れの女子は、昭和41年4月2日以後生まれの者は特別支給の
老齢厚生年金は支給されません。
【 20-5-A 】は正しくなります。

【 12-10-E 】では、昭和26年4月2日に生まれた女子を取り上げていますが、
男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた男子は、63歳になる
まで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を併せた特別
支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 12-10-E 】も正しくなります。

【 26-9-C 】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられていく
女子についての出題ですが、昭和39年4月2日~昭和41年4月1日までの間に
生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、誤りです。

そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に該当しない」
とかの記述があります。
これは、「障害者の特例」や「長期加入者の特例」に該当しないということをいって
いるところです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得ますので、このような記述があったら、
注意しましょう。

それと、
【 24-9-B 】は、勘違いに注意です!
「女性」とありながら、引上げに係る生年月日が男子のものになっています。
ですので、誤りです。

支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、
どのようなパターンの出題にも対応できるようにしておく必要があります。


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厚年法14-1-A

2015-07-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法14-1-A」です。


【 問 題 】

法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、
当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、
その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
  

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【 解 説 】

強制適用事業所がその要件に該当しなくなったときは、その
事業所については、任意適用事業所の認可があったものと
みなして、引き続き適用事業所としての取扱いがなされます。
したがって、その事業所が強制適用事業所の要件に該当しなく
なったとしても、被保険者の資格は喪失しません。


 誤り。 
 

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