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平成26年-厚年法問10-E「被保険者資格」

2015-07-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-厚年法問10-E「被保険者資格」です。


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60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、
当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を
提出することができる。


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「被保険者資格」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18-健保1-E 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き
続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格
を喪失させることができる。


【 24-健保8-C 】

同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である者が、定年等による退職後に
継統して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、
被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。



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「被保険者資格」に関する問題です。

同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、実質的には、雇用が中断したわけではないので、
被保険者資格が継続します。

ただ、60歳以上で定年退職後に再雇用されるような場合、一般的には、
報酬が大幅に低下することがあります。
そのような場合に、標準報酬月額については、
定時決定や随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い報酬に
基づき決定された標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、保険料も高く、実際の報酬との格差が生じてしまいます。

そこで、実際の報酬に応じたものに見直せるよう、
使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主から資格喪失届と資格取得届
を提出させる取扱いとして差し支えないこととされています。

それと、いずれの問題にも「定年退職後」というような記述がありますが、
この扱いは、定年退職に限らず、60歳以上の者が退職後も引き続き使用される
場合には、することができます。

さらに、特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これは問いません。

ということで、いずれの問題も正しいですが、
今後、退職事由や特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれませんので、この点は注意しておきましょう。



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厚年法19-3-E

2015-07-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-3-E」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出と同時に行わなければならない。
                 

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【 解 説 】

老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出と同時に行う必要はありません。


 誤り。



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