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過去問ベース選択対策 平成26年度択一式「雇用保険法」問5-E、問6-B、問7-A

2015-07-02 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 雇用保険法の問題 】

特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の( A )日分である。

受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める
待期の期間満了後の( B )の期間内に事業を開始したときは再就職手当
を受給することができない。

被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用
保険法第21条に定める待期の期間満了後( C )以内の間で公共職業
安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。



☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「雇用保険法」問5-E、問6-B、問7-Aで出題された
文章です。


【 答え 】

A 40(原則は「30」で、当分の間「40」とされています)
  ※ 出題の際は「50」とあり、誤りでした。

B 1カ月
  ※「2カ月」や「3カ月」ではありません。

C 1カ月以上3カ月
  ※ 単に「3カ月」以内ではありません。


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国年法17-3-C

2015-07-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-3-C」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者
であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険
者が自殺した場合にも支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

自殺は、故意の犯罪行為又は重大な過失に該当しないので、給付
制限は受けないとされています。
つまり、自殺の場合であっても、支給要件を満たせば、遺族基礎
年金又は死亡一時金は支給されます。


 誤り。
 

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