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■□ 2015.9.26
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No622
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 実力と得点のギャップ
3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記4
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成27年度試験が終わって、すでに1カ月以上経ちます。
個人的には、たちまち1カ月が経ったという感じがします。
ところで、法律の改正について、
年度が替わるタイミングで行われることが多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。
今年なら、たとえば、
「青少年の雇用の促進等に関する法律」が順次施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
それと、ちょっとイレギュラーですが、労働者派遣法の改正が
9月30日から施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
そのほか、多くの方がご存知かと思いますが、年金制度に関して
被用者年金制度の一元化に関する改正が施行されます。
この改正は、極めて大きな改正ですから、
しっかりとした対策をする必要があります。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
開始しました。
会員の方に限りご利用いただける資料は
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会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 実力と得点のギャップ
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平成27年度試験を受けられた方、
今年度の試験問題・・・復習しましたか?
もし、平成28年度試験の合格を目指すというのであれば、
すべきことです。
そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。
かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、けっこうあります。
実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。
このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!
たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになりますが。
100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?
で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。
この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。
たとえば、試験では45点、この方法で採点すると40点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。
たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。
ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられますので。
このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・
ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。
この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。
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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
<教材>
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こんにちは、cyunpeiです。
今回は事務指定講習の教材についてです。
1月下旬頃になると連合会から1つの段ボール箱が送られてきます。これが
事務指定講習の教材です。この教材と一緒に、面接指導課程の受講日程が通知
されますので確認してください。希望通りになっていればいいのですが、希望
の日程が埋まってしまい、希望通りになっていないこともあり得ます。前にも
書きましたが、残念ながら余程の理由がない限り日程変更は認められないので、
なんとかして日程を調整するしかありません。
(受講者本人の疾病・負傷または住所の移転により受講地を変更する場合は
文書で届け出ることにより変更が認められる場合があるようです)
さて、送られてきた教材の中身は以下のとおりです。
● 受講者証
受講者証はあまり大きくないのでなくさないように注意してください。
通信指導課程ではこの受講者証に記載された番号が必要ですし、面接指導課程
を受ける際には必ず持参しなければなりません。
● 労働社会保険諸法令関係事務指定講習について
事務指定講習の案内です。通信指導課程の提出方法や必要となる手続メモ
の書き方等、一連の流れが記載されていますので、よく読んでください。
● 労働社会保険実務総論
受験生時代に勉強したことが1冊にまとめられています。通信指導課程で
参考にするだけでなく、面接指導課程でも使用します。個人的にはよくまと
まっているなぁと思いました。
● 労働社会保険様式記載例集
各種手続き書類の記載例集です。通信指導課程は各課題に沿って手続き書類
を書くのがメインですので、この記載例集を見ながら書くことになると思い
ます。なお、こちらも面接指導課程で使用します。
● 労働社会保険実務研究課題書
手続き書類を書くに当たっての課題です。全部で29の課題があり、それぞれ
の課題で細かく条件が設定されています。まずはこの課題を読んで、何が必要か
イメージすることが大切だと思います。
● 労働社会保険実務指導様式集
各課題に必要な手続き書類が綴られており、簡単に切り離せるようになって
います。この書類を書いて期日までに提出します。なお、提出不要とされた
ものを除き全て使用しますので、もし余ってしまった場合にはどこか抜けて
いるということになります。
● レポート提出内容総括書3枚
マークシートになっており、各回毎に、どの書類を提出するか該当する
ページ番号を塗りつぶして、レポートと一緒に提出します。
● 提出用封筒(黄色 3枚)
レポートを提出するための封筒です。これらは第4種郵便物扱いとなります
ので、切手代は通常の郵便より安いです。案内にも書かれていますが、基本的
には1通25円で送れます。
● 返送用封筒(青色 3枚)
添削してもらったレポートを返送してもらうための封筒です。忘れずに宛先
を書き、切手を貼って提出用封筒に入れてください。こちらも第4種郵便物と
なりますので、基本的には25円切手を貼れば大丈夫です。
● 社会保険労務六法
送られてきた教材の中で1番目を引くのがこの六法。この六法を読まないと
課題に対応できないのか、とちょっと焦りますが、実際はほぼ使いません。
我が家でも飾りとなっています。
● 社会保険労務ハンドブック
巻末に手続き一覧が掲載されていますので、これを参考にするといいと思い
ます。また、主な条文はこのハンドブックに載っていますので、六法を見なく
てもハンドブックで十分に調べられると思います。
● 社会保険労務士手帳
使うか使わないかは個人のお好みで。社会保険労務士業務に関わる予定等が
記載されていてなかなか面白いです。
つづく
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労基法問2-B「平均賃金の算定」です。
☆☆======================================================☆☆
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使
により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条
第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
☆☆======================================================☆☆
「平均賃金の算定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-3-B 】
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護
休業法」という)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は
子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及び
その期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び
賃金の総額から控除する。
【 13-3-B 】
平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業
した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用
者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定に
よって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、
その日数及びその期間中の賃金を控除する。
☆☆======================================================☆☆
「平均賃金の算定」に関する問題です。
一定の理由で賃金の支払がなかったり、賃金の額が低下してしまっている場合、
平均賃金の算定の算定においては、その期間とその間の賃金を控除することに
しています。
その「一定の理由」は何かを論点にしていますが、いずれも誤りです。
【 27-2-B 】では、「公民権の行使により休業した期間」
【 19-3-B 】では、「子の看護休暇を取得した期間」
【 13-3-B 】では、「通勤災害により療養のために休業した期間」
を挙げていますが、いずれも、控除する期間に含まれません。
控除する期間は、
● 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
● 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
● 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
● 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
● 試みの使用期間
です。
基本的な内容とはいえ、紛らわしい事項であったり、いろいろな項目が
並べられたりすると、混乱をしたり、見誤ったりするってことがあります。
なので、注意しなければいけません。
たとえば、【 19-3-B 】や【 13-3-B 】のような問題なら、
1つ1つきちんと確認をしながら読んでいき、
挙げられている項目1つ1つをカッコで区切ったりすることで、
項目がはっきり見えてくるので、間違いをせずに済むのではないでしょうか。
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有料となりますので、ご了承ください。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 実力と得点のギャップ
3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記4
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成27年度試験が終わって、すでに1カ月以上経ちます。
個人的には、たちまち1カ月が経ったという感じがします。
ところで、法律の改正について、
年度が替わるタイミングで行われることが多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。
今年なら、たとえば、
「青少年の雇用の促進等に関する法律」が順次施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
それと、ちょっとイレギュラーですが、労働者派遣法の改正が
9月30日から施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
そのほか、多くの方がご存知かと思いますが、年金制度に関して
被用者年金制度の一元化に関する改正が施行されます。
この改正は、極めて大きな改正ですから、
しっかりとした対策をする必要があります。
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└■ 2 実力と得点のギャップ
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平成27年度試験を受けられた方、
今年度の試験問題・・・復習しましたか?
もし、平成28年度試験の合格を目指すというのであれば、
すべきことです。
そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。
かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、けっこうあります。
実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。
このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!
たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになりますが。
100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?
で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。
この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。
たとえば、試験では45点、この方法で採点すると40点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。
たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。
ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられますので。
このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・
ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。
この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。
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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
<教材>
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こんにちは、cyunpeiです。
今回は事務指定講習の教材についてです。
1月下旬頃になると連合会から1つの段ボール箱が送られてきます。これが
事務指定講習の教材です。この教材と一緒に、面接指導課程の受講日程が通知
されますので確認してください。希望通りになっていればいいのですが、希望
の日程が埋まってしまい、希望通りになっていないこともあり得ます。前にも
書きましたが、残念ながら余程の理由がない限り日程変更は認められないので、
なんとかして日程を調整するしかありません。
(受講者本人の疾病・負傷または住所の移転により受講地を変更する場合は
文書で届け出ることにより変更が認められる場合があるようです)
さて、送られてきた教材の中身は以下のとおりです。
● 受講者証
受講者証はあまり大きくないのでなくさないように注意してください。
通信指導課程ではこの受講者証に記載された番号が必要ですし、面接指導課程
を受ける際には必ず持参しなければなりません。
● 労働社会保険諸法令関係事務指定講習について
事務指定講習の案内です。通信指導課程の提出方法や必要となる手続メモ
の書き方等、一連の流れが記載されていますので、よく読んでください。
● 労働社会保険実務総論
受験生時代に勉強したことが1冊にまとめられています。通信指導課程で
参考にするだけでなく、面接指導課程でも使用します。個人的にはよくまと
まっているなぁと思いました。
● 労働社会保険様式記載例集
各種手続き書類の記載例集です。通信指導課程は各課題に沿って手続き書類
を書くのがメインですので、この記載例集を見ながら書くことになると思い
ます。なお、こちらも面接指導課程で使用します。
● 労働社会保険実務研究課題書
手続き書類を書くに当たっての課題です。全部で29の課題があり、それぞれ
の課題で細かく条件が設定されています。まずはこの課題を読んで、何が必要か
イメージすることが大切だと思います。
● 労働社会保険実務指導様式集
各課題に必要な手続き書類が綴られており、簡単に切り離せるようになって
います。この書類を書いて期日までに提出します。なお、提出不要とされた
ものを除き全て使用しますので、もし余ってしまった場合にはどこか抜けて
いるということになります。
● レポート提出内容総括書3枚
マークシートになっており、各回毎に、どの書類を提出するか該当する
ページ番号を塗りつぶして、レポートと一緒に提出します。
● 提出用封筒(黄色 3枚)
レポートを提出するための封筒です。これらは第4種郵便物扱いとなります
ので、切手代は通常の郵便より安いです。案内にも書かれていますが、基本的
には1通25円で送れます。
● 返送用封筒(青色 3枚)
添削してもらったレポートを返送してもらうための封筒です。忘れずに宛先
を書き、切手を貼って提出用封筒に入れてください。こちらも第4種郵便物と
なりますので、基本的には25円切手を貼れば大丈夫です。
● 社会保険労務六法
送られてきた教材の中で1番目を引くのがこの六法。この六法を読まないと
課題に対応できないのか、とちょっと焦りますが、実際はほぼ使いません。
我が家でも飾りとなっています。
● 社会保険労務ハンドブック
巻末に手続き一覧が掲載されていますので、これを参考にするといいと思い
ます。また、主な条文はこのハンドブックに載っていますので、六法を見なく
てもハンドブックで十分に調べられると思います。
● 社会保険労務士手帳
使うか使わないかは個人のお好みで。社会保険労務士業務に関わる予定等が
記載されていてなかなか面白いです。
つづく
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今回は、平成27年-労基法問2-B「平均賃金の算定」です。
☆☆======================================================☆☆
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使
により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条
第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
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「平均賃金の算定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-3-B 】
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護
休業法」という)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は
子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及び
その期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び
賃金の総額から控除する。
【 13-3-B 】
平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業
した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用
者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定に
よって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、
その日数及びその期間中の賃金を控除する。
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「平均賃金の算定」に関する問題です。
一定の理由で賃金の支払がなかったり、賃金の額が低下してしまっている場合、
平均賃金の算定の算定においては、その期間とその間の賃金を控除することに
しています。
その「一定の理由」は何かを論点にしていますが、いずれも誤りです。
【 27-2-B 】では、「公民権の行使により休業した期間」
【 19-3-B 】では、「子の看護休暇を取得した期間」
【 13-3-B 】では、「通勤災害により療養のために休業した期間」
を挙げていますが、いずれも、控除する期間に含まれません。
控除する期間は、
● 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
● 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
● 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
● 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
● 試みの使用期間
です。
基本的な内容とはいえ、紛らわしい事項であったり、いろいろな項目が
並べられたりすると、混乱をしたり、見誤ったりするってことがあります。
なので、注意しなければいけません。
たとえば、【 19-3-B 】や【 13-3-B 】のような問題なら、
1つ1つきちんと確認をしながら読んでいき、
挙げられている項目1つ1つをカッコで区切ったりすることで、
項目がはっきり見えてくるので、間違いをせずに済むのではないでしょうか。
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有料となりますので、ご了承ください。
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加藤 光大
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