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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<面接指導課程その2>

2015-10-20 05:00:01 | 事務指定講習体験記


 こんにちは、cyunpeiです。
 今回から面接指導課程の内容について書いていきます。
 なお、これは私が受講した東京A(7/14~7/18)の内容ですので、ほかの
日程とは若干違う点があるかもしれませんし、同じ会場でも部屋によって
時間割が違っていますのでご了承願います。

● 受付
 前回も書きましたように、受付は8:30から、開始は9:30からとなっています。
ただし、初日のみガイダンスが実施される関係上、開始が9:20からとなっています
ので、注意が必要です。
 受付開始前にすでに多くの人が開場を待っており、ちょっとびっくりしました。
おそらく、交通機関の遅延等を見越して、早めに来た方が多かったのではないか
と思います。
 いずれの日も予定より数分早く開場され、受付が開始されました。席は特に指定
されていませんので、開場しましたら自分の好きな席を確保してください。受付は
席を確保してからで良いとのことでしたので、席を確保しましたら、受講者証を
持って受付に行ってください。なお、この受付は毎日する必要がありますので、
忘れずに行ってください。
 受付した後は講義開始まで待つだけです。早めに着くと結構時間がありますので、
この時間に昼食を確保する人もいましたし、私のように開始時間まで建物内にある
コーヒーショップでゆっくりと朝食を摂っている方も何人かいました。

● ガイダンス
 ガイダンスは1日目だけ実施されます。
 内容は受講に際しての注意事項がメインです。
 特に、先ほども書きましたが、受付は毎日必要であることを何度も言っていました。


                                    つづく


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労基法20-7-C

2015-10-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-7-C」です。


【 問 題 】

労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わ
なかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が
支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の
支払を命じなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「命じなければならない」とあるのは、「命ずることができる」
です。付加金の支払命令は、裁判所に義務づけられたものでは
なく、その裁量により行うことができるものです。
なお、付加金の支払の対象となるのは、使用者が解雇予告手当、
休業手当もしくは割増賃金の規定に違反した場合又は年次有給
休暇に係る賃金を支払わない場合に限られています。


 誤り。
 

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