今回は、平成27年-労基法問2-B「平均賃金の算定」です。
☆☆======================================================☆☆
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使
により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条
第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
☆☆======================================================☆☆
「平均賃金の算定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-3-B 】
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護
休業法」という)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は
子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及び
その期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び
賃金の総額から控除する。
【 13-3-B 】
平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業
した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用
者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定に
よって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、
その日数及びその期間中の賃金を控除する。
☆☆======================================================☆☆
「平均賃金の算定」に関する問題です。
一定の理由で賃金の支払がなかったり、賃金の額が低下してしまっている場合、
平均賃金の算定の算定においては、その期間とその間の賃金を控除することに
しています。
その「一定の理由」は何かを論点にしていますが、いずれも誤りです。
【 27-2-B 】では、「公民権の行使により休業した期間」
【 19-3-B 】では、「子の看護休暇を取得した期間」
【 13-3-B 】では、「通勤災害により療養のために休業した期間」
を挙げていますが、いずれも、控除する期間に含まれません。
控除する期間は、
● 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
● 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
● 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
● 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
● 試みの使用期間
です。
基本的な内容とはいえ、紛らわしい事項であったり、いろいろな項目が
並べられたりすると、混乱をしたり、見誤ったりするってことがあります。
なので、注意しなければいけません。
たとえば、【 19-3-B 】や【 13-3-B 】のような問題なら、
1つ1つきちんと確認をしながら読んでいき、
挙げられている項目1つ1つをカッコで区切ったりすることで、
項目がはっきり見えてくるので、間違いをせずに済むのではないでしょうか。
☆☆======================================================☆☆
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使
により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条
第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
☆☆======================================================☆☆
「平均賃金の算定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-3-B 】
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護
休業法」という)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は
子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及び
その期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び
賃金の総額から控除する。
【 13-3-B 】
平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業
した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用
者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定に
よって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、
その日数及びその期間中の賃金を控除する。
☆☆======================================================☆☆
「平均賃金の算定」に関する問題です。
一定の理由で賃金の支払がなかったり、賃金の額が低下してしまっている場合、
平均賃金の算定の算定においては、その期間とその間の賃金を控除することに
しています。
その「一定の理由」は何かを論点にしていますが、いずれも誤りです。
【 27-2-B 】では、「公民権の行使により休業した期間」
【 19-3-B 】では、「子の看護休暇を取得した期間」
【 13-3-B 】では、「通勤災害により療養のために休業した期間」
を挙げていますが、いずれも、控除する期間に含まれません。
控除する期間は、
● 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
● 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
● 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
● 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
● 試みの使用期間
です。
基本的な内容とはいえ、紛らわしい事項であったり、いろいろな項目が
並べられたりすると、混乱をしたり、見誤ったりするってことがあります。
なので、注意しなければいけません。
たとえば、【 19-3-B 】や【 13-3-B 】のような問題なら、
1つ1つきちんと確認をしながら読んでいき、
挙げられている項目1つ1つをカッコで区切ったりすることで、
項目がはっきり見えてくるので、間違いをせずに済むのではないでしょうか。