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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<面接指導課程その3>

2015-10-27 05:00:01 | 事務指定講習体験記
 

 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程1日目についてです。

 1日目の午前中は労働基準法・労働安全衛生法でした。
 ほとんどの時間を労働基準法に費やし、労働安全衛生法はサラッと流す程度
でした。
 最初に労働基準法と関係ありませんが、社会保険労務士の倫理についての話が
ありました。最近の懲戒処分状況を見るとやはり気をつけなければならないポイ
ントではあります。
 講師の先生が言われていましたが、開業したての頃はどうしても仕事が欲し
くて、安価で請け負ってしまったり、法に反するようなことに手を出してしまっ
たりしかねない状況になりがちです。
 これはなかなか難しいことではありますが、と前置きした上で、「お金」でなく
「気持ち」で付き合っていけるようなお客様を獲得するのが理想だと述べておられ
ました。
 また最近の動向として、労働CSR(労働の社会的責任)やILO条約(国際
労働条約)はこれから大きな意味を持つと思われるので、是非関心を持っておいて
欲しいとのことでした。
 実務上の話では、解雇予告除外認定申請は、申請してすぐに認められるものでは
なく、労働基準監督署において当事者に対する聴取を行う等確認作業が必要なこと
から1週間以上かかる等、実際に手続きをする上での注意点も聞くことができ、全く
実務に携わったことのない自分にとっては、興味深く話を聞くことが出来ました。

 1日目の午後は労働者災害補償保険法でした。
 労災の実例を挙げながら話が進みます。
 「まさかそんなことで労災?」と思うような実例もあり、実務の世界は考えられ
ないことが起こり、臨機応変な対応を求められるんだなぁ、と思いました。
 また、手続に当たって必ず確認すべき事項、例えば療養補償給付の申請をする
場合には受診した病院が労災指定病院であるかどうかや災害発生状況は以後の
手続にも関連することから、5W1Hを押さえた確認をすること、申請に当たっ
て必要な添付書類等について説明がありました。
 そのほか、遺族補償関係では、実際に被災された労働者の家族等と対応する
場合もあることから、その際は言葉を選んで慎重な対応が求められる等手続だけ
でなくそれ以外の点での注意点も説明されていました。
 いずれの場合でも、労災は「被害に遭った人が存在する」ことから、被災した
人のためにも素早く正確な手続が必要であると力説されており、まさにその通り
だな、と思いました。

                                 つづく


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安衛法17-10-A

2015-10-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法17-10-A」です。


【 問 題 】

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時
30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なく
とも1人を専任の衛生管理者としなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「深夜業」は、専任の衛生管理者を選任すべき有害な業務には
含まれていません。
したがって、設問の事業場では、専任の衛生管理者を選任する
必要はありません。


 誤り。 


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