今日の過去問は「徴収法<労災>H19-10-D」です。
【 問 題 】
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権
の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生
年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは
同順位である。
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【 解 説 】
労働保険料等の先取特権の順位については、厚生年金保険の保険料
等とは同順位ですが、国税及び地方税には劣後します。 誤り
今日の過去問は「徴収法<労災>H19-10-D」です。
【 問 題 】
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権
の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生
年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは
同順位である。
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【 解 説 】
労働保険料等の先取特権の順位については、厚生年金保険の保険料
等とは同順位ですが、国税及び地方税には劣後します。 誤り