今回は「特別加入関係」です。
☆☆======================================================☆☆
労基法上の労働者でない者についても、業務の実態、災害の発生状況等からみて労働
者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について特に労災保険の加入を
認めるという特別加入の趣旨を踏まえれば、特別加入者に対しても、改正の対象に
含めることが適当である。このため、労働者であってかつ他の事業場において特別加入
をしている者及び複数の事業場において特別加入をしている者についても保護の対象
とすることとされた。
なお、特別加入者に係る給付基礎日額については新労災則46条の20各号(新労災
則第46 条の24及び第46条の25の3において準用する場合を含む。)に定める方法
により算定することとなるものである。特に、従来から特別加入者に係る給付基礎
日額については自動変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額が適用されない
ものとされているところであり、この取扱いについて変更はない。このため、労働者
であってかつ他の事業場において特別加入をしている者及び複数の事業場において
特別加入をしている者の特別加入者としての給付基礎日額相当部分については、自動
変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額が適用されないものとして算定する
こととなるものである。