今日の過去問は「労災法H21-6-B」です。
【 問 題 】
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける
者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その
加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が
支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給
されない。
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【 解 説 】
「加重」に関する問題ですが、「加重」は、既存の障害に加重された
障害について、障害補償給付を支給するものです。
ですので、設問の場合には、「加重後の障害等級による障害補償年金
の額-加重前の障害等級による障害補償年金の額」が支給され、既存
の障害については、従来から支給されていた年金額の障害補償年金が
引き続き支給されます。
誤り。
【 問 題 】
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける
者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その
加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が
支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給
されない。
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【 解 説 】
「加重」に関する問題ですが、「加重」は、既存の障害に加重された
障害について、障害補償給付を支給するものです。
ですので、設問の場合には、「加重後の障害等級による障害補償年金
の額-加重前の障害等級による障害補償年金の額」が支給され、既存
の障害については、従来から支給されていた年金額の障害補償年金が
引き続き支給されます。
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