令和2年3月1日から、
雇用保険の基本手当日額及び支給限度額等が変更されました。
変更内容は、
45歳以上60歳未満の賃金日額の上限額について、
「16,670円」が「16,660円」となり、
高年齢雇用継続給付の支給限度額について、
「363,359円」が「363,344円」となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00013.html
雇用保険の基本手当日額及び支給限度額等が変更されました。
変更内容は、
45歳以上60歳未満の賃金日額の上限額について、
「16,670円」が「16,660円」となり、
高年齢雇用継続給付の支給限度額について、
「363,359円」が「363,344円」となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00013.html