今日の過去問は「労災法H21-6-E」です。
【 問 題 】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により
変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に
応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金
は支給されない。
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【 解 説 】
障害補償年金については、その障害の状態に応じて補償をしていく
ので、障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、
変更後の障害等級が第1級~第7級に該当するときは、変更後の障害
等級による障害補償年金が支給され、変更後の障害等級が第8級~
第14級に該当するときは、変更後の障害等級に応じた障害補償一時
金が支給されます。
正しい。
【 問 題 】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により
変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に
応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金
は支給されない。
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【 解 説 】
障害補償年金については、その障害の状態に応じて補償をしていく
ので、障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、
変更後の障害等級が第1級~第7級に該当するときは、変更後の障害
等級による障害補償年金が支給され、変更後の障害等級が第8級~
第14級に該当するときは、変更後の障害等級に応じた障害補償一時
金が支給されます。
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