今日の過去問は「労基法H27-3-A」です。
【 問 題 】
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働
組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で
定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては無効とすると定めている。
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【 解 説 】
労働組合法では、
「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に
違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効と
なった部分は、基準の定めるところによる」
と定めているのに対して、労働基準法では、
「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分
は、労働基準法で定める基準による」
としています。
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