今日の過去問は「労基法H30-4-オ」です。
【 問 題 】
いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者
が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、
その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものと
していることから、この制度から得られる利益は、それが発生する
時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償
ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。
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【 解 説 】
労働基準法にいう賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称
の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべて
のもの」をいいます。
したがって、ストック・オプション制度から得られる利益は、設問
のとおり、賃金には当たりません。 正しい。