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令和2年-労災法問2-A「死亡の推定」

2020-12-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-労災法問2-A「死亡の推定」です。

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船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3カ月以内に明らか
となり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、
遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没
した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。

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「死亡の推定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H27-5-D 】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っ
ていた労働者又は船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の
生死が3カ月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付
の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しく
は行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡した
ものと推定することとされている。

【 H16-6-B 】
船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに
乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6カ
月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6カ月以内に明らかとなり、かつ、
その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭
給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは
航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、
死亡したものと推定される。

【 R2-2-B 】
航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3カ月間
わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する
規定の適用については、労働者が行方不明となって3カ月経過した日に、当該労働者
は、死亡したものと推定する。

【 H27-5-E 】
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた
労働者又は航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が
3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給
に関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明と
なった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は死亡したものと推定する
こととされている。


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「死亡の推定」に関する問題です。

「死亡の推定」は、労働者の遺族に対して迅速に保険給付を行うため、船舶と
航空機の事故に限定し、死亡が確定していなくとも、事故から一定期間が経過
した時点で、死亡したと推定するようにしたものです。

そのため、事故と死亡したと推定するまでの間があまり長いと適当ではないので、
船舶の事故であれば、
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際現にその船舶に乗っ
ていた労働者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働
者の生死が3カ月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3カ月以内に明ら
かとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、「死亡の推定」の規定が
適用され、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日又は
労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する
と、事故から3カ月間行方不明の状態が継続した場合に、死亡したと推定するよう
にしています。
航空機の事故についても、この期間は同じで、航空機が墜落し、滅失し、もしくは
行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者もしくは航空機に乗って
いてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3カ月間わからない場合
又はこれらの労働者の死亡が3カ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が
わからない場合に、「死亡の推定」の規定が適用されます。

この点、【 H16-6-B】は、「生死が6カ月間わからない場合」「死亡が6カ月
以内に明らかとなり」とあり、「3カ月」であるべき箇所が「6カ月」となって
いるので、誤りです。

それと、【 R2-2-B 】は、「3カ月間わからない場合」という点は正しいの
ですが、死亡したものと推定される日について、「行方不明となって3カ月経過
した日」となっています。
そうではなく、事故のあった日、すなわち、「航空機が墜落し、滅失し、もしく
は行方不明となった日」又は「労働者が行方不明となった日」に、当該労働者は、
死亡したものと推定されます。

この2問以外の問題は、正しいです。

「死亡の推定」に関しては、これらの論点以外に、例えば、「推定する」という
箇所を「みなす」として誤りにしたという出題もありました。

ということで、論点にされる点がいくつもあるので、出題されたときは、
いずれの点にも注意しましょう。


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