今日の過去問は「労災法H23-3-D」です。
【 問 題 】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法
第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態
にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者
の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。
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【 解 説 】
設問の祖父母の場合、労働者の死亡当時に年齢要件を満たして
いるので、障害状態でなくなったとしても、失権しません(年齢
要件で受給権を得たので、障害要件の喪失は、受給権に何ら影響
を及ぼしません)。
なお、年齢要件を満たしておらず、障害要件で受給権者となった
場合には、その障害の状態がなくなったとき、失権します。
誤り。
【 問 題 】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法
第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態
にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者
の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。
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【 解 説 】
設問の祖父母の場合、労働者の死亡当時に年齢要件を満たして
いるので、障害状態でなくなったとしても、失権しません(年齢
要件で受給権を得たので、障害要件の喪失は、受給権に何ら影響
を及ぼしません)。
なお、年齢要件を満たしておらず、障害要件で受給権者となった
場合には、その障害の状態がなくなったとき、失権します。
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