K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

621号

2015-09-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2015.9.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No621   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記3

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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9月になって、なんだかずっと天候不順、そんな日が続いています。

そんなことが影響してか、風邪をひかれたりしている方もいるようです。

今日から5連休ということで・・・生活が乱れるなんてことがあるかも
しれませんね?

それで、風邪をひいてしまうなんてことがないようにしましょう。
8月に受験された方ですと、その疲れが出たりなんてこともありますから、
体調に気を付けて、連休を過ごして下さい。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
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└■ 2 白書対策
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先日、「平成27年版労働経済の分析」(労働経済白書)が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000096944.html

平成27年度試験では、平成26年版が択一式で出題されています。
厚生労働白書も出題されています。

労働経済白書、厚生労働白書いずれにしても、たびたび出題されています。

ただ、これらの出題って、実際に白書に目を通していたからといって
「すべて正解」できるかといえば、なかなか難しいところがあります。

逆に、白書そのものを読んでいなくても、
そのほかの知識から、答えを導き出せるということがあります。

ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。

でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。

すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。

ちなみに、
このメルマガでも、順次、「厚生労働白書」の内容を紹介していきます。
平成27年版の「厚生労働白書」、多分、10月の中旬頃に発売される予定
ですので、それ以後になりますが。



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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
                          <申込み>
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 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は事務指定講習の申込みについてです。

 合格後すぐに事務指定講習を受講される方は、合格証書とともに、事務指定
講習の受講案内も送られてきますので特に準備する必要はありません。
 では、私のように合格した年でないときに事務指定講習を受講する場合は、
まず、連合会のホームページから事務指定講習の案内請求書をダウンロードし、
必要事項を記載して郵送またはFAXで送付します。すると後日、連合会から
事務指定講習の受講案内と郵便振替用紙が送られてきますので、必要事項を
記載して受講料を送金すれば申込みは完了です。

 いずれの場合も、申込みは早めにされることをおすすめします。試験会場
と同じで、必ずしも希望通りになるとは限りません。特に、実施時期が1番
早い東京Aは希望者が多いようで、結構早く埋まってしまうようです。
事務指定講習修了後、すぐに登録・開業を予定されている方は、希望する
日程に申し込めないと1カ月以上遅れてしまいますので注意が必要です。
また、申し込み期間も20日程度と短くなっていますので、申込期間を過ぎ
ないよう注意してください。

 申込みに当たって1番心配なのは、その時期にまとめて4日間も休めるか
どうかだと思います。そんな半年以上先の予定なんて、はっきりわかりません
よね。
 私も転勤等の心配もあり、どの日程にするかすごく悩みました。しかも、
申し込んだ後に余程の理由がない限り変更もできませんしね。この辺はもう
少し柔軟に対応してくれると助かるのですが・・・

 なかなか予定は立たないと思いますが、受講できる確率の高い日程を
選んで申し込むしかないかな、と思います。

                                つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労基法問1-A「労働条件の原則」です。


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労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要
を充たすべきものでなければならないとしている。


☆☆======================================================☆☆


「労働条件の原則」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19─選択 】

労働準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者( B )ための
必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。


【 9-記述 】

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を
充たすものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と
使用者が( B )において決定すべきものであるとされている。


【 19─選択 】

労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が
( A )決定すべきものである。」と規定されている。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法1条「労働条件の原則」と2条「労働条件の決定」に関する
問題です。
いずれにしても、基本中の基本の規定です。

出題された場合は、確実に正解しなければならないものといえます。

で、答えは、
【 27─1-A 】:正しい。
【 19─選択 】B:が人たるに値する生活を営む
【 9-記述 】A:人たるに値する
       B:対等の立場
【 19─選択 】A:対等の立場において
です。

選択式に関しては、近頃の労働基準法は、判例や通達からの出題が大半ですが、
このような基本的な条文からの出題というのもありますので、油断せず、
条文をしっかりと確認しておきましょう。

それと、【 27─1-A 】は正しい内容ですが、
選択式で空欄になった部分、今後、択一式で言葉を替えて誤りとするような出題も
あり得ます。
たとえば、
「労働条件は、労働者がその能力を有効に発揮するための必要を充たすべきもので
なければならない」
なんて出題してくることが考えられます。
「その能力を有効に発揮する」という部分が誤りですが、これは、【 19─選択 】の
選択肢に置かれていたものです。

基本中の基本なので間違えないとは思いますが、
正確に押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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